○浅川町生活応援商品券配布事業実施要綱

令和3年4月9日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大に加え,原油価格や物価高騰の影響により疲弊した経済を回復させるため,全町民に商品券を配布し,町内の消費需要の喚起を行い,町内消費の回復を図り,地域経済の再生を図ることを目的とする。

2 町は,前項の目的を果たすため,委託事業者を通して実施するものとし,この要綱に定めるところによる。

(委託事業者)

第2条 委託事業者は,浅川町商工会とする。

2 町は,本事業を実施するにあたり,委託事業者と適宜連携して実施する。

(商品券配布対象者)

第3条 配布対象となる町民(以下「配布対象者」という。)は,令和5年7月1日現在(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記載された町民とする。ただし,基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で,基準日時点において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。

(配布申請)

第4条 本事業による申請は,不要とする。

(商品券の給付額)

第5条 商品券の額は,1人5,000円とし,浅川町商工会が発行する商品券とする。

2 前項の商品券は,1枚500円券とし,10枚分を1人分とする。

(配布方法)

第6条 町長は,本事業の実施にあたり,特殊な事情のものを除き,同居世帯員の分を一括して世帯主に発送する。

2 町長は,住民基本台帳に記録された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し,これに基づき配布するものとする。

3 町長は,前条で定めた商品券を前項のリストに基づき,委託業者を通じて,郵送で配布する。なお,町長が必要と認める場合を除き,分割での発送は行わない。

(配布開始日)

第7条 商品券を配布する日は,委託事業者と協議の上,町長が別に定める日とする。

(商品券の期限)

第8条 商品券の利用期限は,商品券を送付した日から6か月以内とする。

2 配布対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失,盗難された商品券の効力は,無効とする。また,再発行も認めない。

(商品券の返戻)

第9条 町長は,世帯主に郵送した商品券が宛先不明若しくは受取りがされない,又は受取りを拒否されて返送された場合は,利用期限まで町長が保管し,委託事業者へ返戻するものとする。

2 前項の宛先不明若しくは受取りがされない,又は受取りを拒否した配布対象者に対して,受取りが可能となった場合は,町長が配布対象者に配布する。

(委託料の算定方法)

第10条 この委託料の対象となる経費は,別表のとおりとする。

(概算払い)

第11条 町長は,必要があると認める場合においては,委託料を概算払いすることができる。

(実績報告)

第12条 委託契約に基づき提出する実績報告には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が求める書類

(事業執行管理)

第13条 委託事業者は,本事業の執行を適切に運営管理するものとし,町長から事業執行状況について求めがあるときは,速やかに対応するものとする。

(調査)

第14条 町長は,必要があると認めるときは委託事業者に対し,検査を行い,又は報告を求めることができる。

(個人情報保護)

第15条 委託事業者は,本事業で知り得た個人情報を,正当な理由なく,他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も,また同様とする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第24号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年6月1日から適用する。

(令和5年告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年6月1日から適用する。

別表

項目

内容

商品券代

町民に配布し,換金された商品券の代金

印刷費

商品券及びチラシ,ポスター等を作成するための印刷費

送料

商品券郵送料

事務経費

消耗品費,商品券郵送料以外の通信運搬費,商品券換金の請求をした事業者に換金分を支払うための振込手数料,商品券取扱事業者のとりまとめ,商品券換金等に係る労務費,人件費

その他

その他町長が必要と認める経費

浅川町生活応援商品券配布事業実施要綱

令和3年4月9日 告示第20号

(令和5年6月15日施行)