○浅川町行政組織規則

令和4年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町課設置条例(昭和29年浅川町条例第4号)に基づき,本町の行政組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(課及び係)

第2条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの課に,当該右欄に掲げる係をおく。

総務課

庶務係 財政係

企画商工課

企画商工係

農政課

農政係

建設水道課

建設係 水道係

税務課

賦課徴収係 出納係

保健福祉課

福祉係 保健係

住民課

戸籍係 生活衛生係

(出納室)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,出納室をおく。

2 出納室の事務を分担処理させるため,係をおく。

(総務課の事務分掌)

第4条 総務課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

庶務係

(1)式典,儀礼,ほう賞及び表彰に関すること。

(2)公告式に関すること。

(3)公印の管理に関すること。

(4)条例,規則等に関すること。

(5)議案及び議会に関すること。

(6)職員の任免,分限,懲戒,服務,その他の勤務条件に関すること。

(7)人事評価制度に関すること。

(8)会計年度任用職員に関すること。

(9)職員の給与・手当支給に関すること。

(10)職員の研修に関すること。

(11)福利厚生に関すること。

(12)福島県町村会任意共済に関すること。

(13)職員共済組合,退職手当組合及び公務災害補償に関すること。

(14)安全衛生委員会に関すること。

(15)日直に関すること。

(16)消防に関すること。

(17)災害対策基本法に関すること。

(18)災害用備蓄品に関すること。

(19)防災計画に関すること。

(20)国民保護に関すること。

(21)防災行政無線に関すること。

(22)自衛隊に関すること。

(23)特別職及び課長の事務引継に関すること。

(24)文書の収受,配布,発送,浄書,保存に関すること。

(25)宗教法人に関すること。

(26)罹災救助事務に関すること。

(27)地縁団体に関すること。

(28)防犯,交通安全及び交通遺児激励金に関すること。

(29)総合教育会議に関すること。

(30)教育に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(31)固定資産評価審査委員会に関すること。

(32)情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(33)町の行事予定に関すること。

(34)公共交通に関すること。

(35)消費者行政に関すること。

(36)行政相談・県政相談・司法支援センターに関すること。

(37)その他他の課の主管に属さない事項に関すること。

財政係

(1)行政区長に関すること。

(2)集会施設に関すること。

(3)行政改革に関すること。

(4)地方分権に関すること。

(5)町の歳入歳出予算に関すること。

(6)町監査に関すること。

(7)決算の検査に関すること。

(8)地方交付税に関すること。

(9)公債に関すること。

(10)財政計画に関すること。

(11)町基金の管理及び処分に関すること。

(12)町有財産の取得,管理及び処分に関すること。

(13)普通財産の管理に関すること。

(14)公衆用トイレに関すること。

(15)財産区・国有財産等に関すること。

(16)町有地利活用審議会に関すること。

(17)小学校跡地利用推進検討委員会に関すること。

(18)固定資産台帳の管理に関すること。

(19)物品の調達処分に関すること。

(20)物品台帳に関すること。

(21)被服の支給・管理に関すること。

(22)契約に関すること。

(23)町公共工事等指名委員会に関すること。

(24)庁舎の管理及び営繕工事に関すること。

(25)庁舎内省エネに関すること。

(26)庁舎内のごみに関すること。

(27)庁舎構内及び庁舎内の取締りに関すること。

(28)財政状況公表に関すること。

(29)財務書類に関すること。

(30)庁用自動車の運用及び管理に関すること。

(31)電話運用に関すること。

(32)光ファイバーに関すること。

(33)テレビアンテナの取扱いに関すること。

(34)入札参加資格審査申請書の受付整理に関すること。

(35)その他財政に関すること。

(企画商工課の事務分掌)

第5条 企画商工課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

企画商工係

(1)広報,広聴及び町民会議に関すること。

(2)町ホームページの管理に関すること。

(3)国勢調査その他統計に関すること。

(4)町振興計画に関すること。

(5)振興計画審議会に関すること。

(6)国土利用計画に関すること。

(7)新規事業に関する計画と調整に関すること。

(8)国際交流に関すること。

(9)地域づくり推進事業に関すること。

(10)こおりやま広域圏に関すること。

(11)地域振興に関すること。

(12)まち・ひと・しごと創生本部会議に関すること。

(13)空き家対策に関すること。

(14)商工業の振興に関すること。

(15)観光資源の開発及び事業の推進に関すること。

(16)浅川の花火に関すること。

(17)花火後援会に関すること。

(18)城山公園に関すること。

(19)弘法山公園に関すること。

(20)工場誘致に関すること。

(21)工業団地の管理に関すること。

(22)商工業団体の育成強化に関すること。

(23)商工業に対する金融に関すること。

(24)計量法に関すること。

(25)労働力の需給調整と雇用の安定に関すること。

(26)労働者の福祉に関すること。

(27)商業活動の調整に関すること。

(28)共同福祉施設に関すること。

(29)在京浅川会に関すること。

(30)事業証明に関すること。

(31)ふるさと産業おこしに関すること。

(32)工業団地造成事業に関すること。

(33)吉田富三記念館に関すること。

(34)新たなデジタル事業(DX)に関すること。

(35)エネルギーに関すること。

(36)水循環に関すること。

(37)庁舎内システムサーバに関すること。

(38)庁舎内情報ネットワークに関すること。

(39)LGWANに関すること。

(40)地方創生事業に関すること。

(41)ふるさと納税に関すること。

(42)都市計画事業の施行に関すること。

(43)都市計画立案及び調査報告に関すること。

(44)宅地造成事業に関すること。

(45)ゴルフ場開発に関すること。

(46)屋外広告物に関すること。

(47)社会保障・税番号制度に関すること。

(48)城山石碑事業に関すること。

(49)地域おこし協力隊に関すること。

(50)その他企画商工課所管及び庶務に関すること。

(農政課の事務分掌)

第6条 農政課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

農政係

(1)農林畜産業の振興及び指導に関すること。

(2)農業農村整備計画に関すること。

(3)農地の集積に関すること。

(4)農地中間管理事業に関すること。

(5)人・農地プランに関すること。

(6)経営所得安定対策に関すること。

(7)営農再開支援事業に関すること。

(8)畜産の振興及び指導に関すること。

(9)合格祈願米,安産祈願米に関すること。

(10)地域産業6次化に関すること。

(11)家畜の保健衛生に関すること。

(12)農林畜産業の生産計画及び技術指導に関すること。

(13)認定農業者・認定新規就農者に関すること。

(14)病害虫防除に関すること。

(15)農業研究団体の育成助長に関すること。

(16)農林金融に関すること。

(17)狩猟及び火薬鉄砲に関すること。

(18)農協その他農林業諸団体の育成指導及び連絡調整に関すること。

(19)農業法人に関すること。

(20)集落営農に関すること。

(21)農事組合に関すること。

(22)農業委員会との連絡調整に関すること。

(23)緑化事業に関すること。

(24)農業の諸調査に関すること。

(25)鳥獣の保護及び有害駆除に関すること。

(26)農地総合開発に関すること。

(27)農業水利に関すること。

(28)土地改良事業の調査及び計画に関すること。

(29)土地改良区の運営指導に関すること。

(30)土地改良事業に対する共同施行団体の指導連絡に関すること。

(31)治山施設に関すること。

(32)林道の開設に関すること。

(33)農林業災害復旧に関すること。

(34)農業土木の設計及び工事施行に関すること。

(35)農林業土木維持管理工事に関すること。

(36)関係工事の補助及び起債に関すること。

(37)八紘園に関すること。

(38)所管の車両の運用,維持管理に関すること。

(39)農業振興地域整備計画に関すること。

(40)農道台帳に関すること。

(41)ため池台帳に関すること。

(42)農道舗装コンクリートに関すること。

(43)行政財産に関すること。

(44)境界確認に関すること。

(45)耕作放棄地に関すること。

(46)森林環境交付金事業に関すること。

(47)ふくしま森林再生事業に関すること。

(48)松くい虫対策に関すること。

(49)農林業系廃棄物に関すること。

(50)中山間地域等直接支払事業に関すること。

(51)多面的機能支払事業に関すること。

(52)園芸振興に関すること。

(53)農産物放射能対策に関すること。

(54)その他農政課所管及び庶務に関すること。

(建設水道課の事務分掌)

第7条 建設水道課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

建設係

(1)道路台帳の整備保存に関すること。

(2)所管の車両の運用,維持管理に関すること。

(3)町営住宅の入居及び維持管理に関すること。

(4)農村公園に関すること。

(5)道路占用料に関すること。

(6)準用河川の流水占用料に関すること。

(7)優良住宅認定に関すること。

(8)道路,橋梁の新設改良に関すること。

(9)町営住宅の建築に関すること。

(10)道路等の建設計画立案に関すること。

(11)町道用地の買収に関すること。

(12)排水等に係る事業の施行に関すること。

(13)交通安全施設の整備事業に関すること。

(14)急傾斜地等に関すること。

(15)道路,橋梁の維持管理に関すること。

(16)関係工事の補助及び起債に関すること。

(17)河川堤防,水利,砂利その他附属物の新設改良及び維持管理に関すること。

(18)建築確認申請の進達に関すること。

(19)公共下水道事業に関すること。

(20)登記事務に関すること。

(21)下水道計画に関すること。

(22)農業集落排水事業に関すること。

(23)合併処理浄化槽設置届等及び補助に関すること。

(24)その他工事に関すること。

水道係

(1)水道事業に係る計画立案に関すること。

(2)公印の管理に関すること。

(3)条例,規則等に関すること。

(4)職員の任免,給与,分限,懲戒,服務,その他の勤務条件に関すること。

(5)職員の研修,福利厚生に関すること。

(6)職員共済組合,退職手当組合及び公務災害補償に関すること。

(7)会計に関する諸帳簿の整理保存に関すること。

(8)出納取扱金融機関等に関すること。

(9)予算に関すること。

(10)文書の収受,配布,発送,浄書,保存に関すること。

(11)財産の取得,管理及び処分に関すること。

(12)物品の調達処分に関すること。

(13)契約に関すること。

(14)財政状況公表に関すること。

(15)支出及び収入命令等の審査及び出納に関すること。

(16)有価証券の保管に関すること。

(17)決算に関すること。

(18)水道事業の工事に関すること。

(19)関係工事の補助及び起債に関すること。

(20)水道使用料金に係る量水器の検針,調定,徴収,収納に関すること。

(21)管理棟,水道工作物,浄水場及び配水池の維持管理に関すること。

(22)その他水道担当に関すること。

(税務課の事務分掌)

第8条 税務課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

賦課徴収係

(1)町税の徴収に関すること。

(2)町税の滞納処分に関すること。

(3)徴収簿の整理保管に関すること。

(4)税務各種徴収に関すること。

(5)全税に係る税の収納,臨戸徴収,時間外窓口受領

(6)税収入の減免に関すること。

(7)国・県税の委託事務に関すること。

(8)税務証明手数料及びその他税に係る諸収入金の徴収に関すること。

(9)税務課の連絡調整及び庶務に関すること。

(10)所得申告相談に関すること。

(11)各種証明書等の窓口交付事務全般

(12)賦課全般に関すること。

(13)町県民税に関すること。

(14)法人町民税に関すること。

(15)たばこ税に関すること。

(16)国民健康保険税に関すること。

(17)軽自動車税に関すること。

(18)固定資産全般に関すること。

(19)土地及び家屋の評価に関すること。

(20)償却資産に関すること。

(21)国土調査に関すること。

(22)その他税務課所管に関すること。

出納係

(1)支出及び収入命令等の審査及び出納に関すること。

(2)有価証券の保管に関すること。

(3)一般会計,特別会計の決算に関すること。

(4)基金の管理に関すること。

(5)物品の会計に関すること。

(6)会計に関する諸帳簿の整理保存に関すること。

(7)会計管理者公印の管理に関すること。

(8)歳計現金の保管に関すること。

(9)指定金融機関との連絡に関すること。

(10)その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(保健福祉課の事務分掌)

第9条 保健福祉課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

福祉係

(1)社会福祉・児童福祉・母子福祉及び高齢福祉に関すること。

(2)民生委員及び児童委員に関すること。

(3)生活保護に関すること。

(4)生活困窮者自立支援事業に関すること。

(5)旧軍人・軍属の恩給に関すること。

(6)戦没者に関すること。

(7)障がい児・者福祉に関すること。

(8)老人団体の育成に関すること。

(9)行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(10)重層的支援体制整備に関すること。

(11)要保護児童対策協議会に関すること。

(12)男女共同参画に関すること(保健福祉課所管分に限る。)

(13)青少年問題協議会に関すること。

(14)介護保険に関すること。

(15)地域包括支援センターに関すること。

(16)地域福祉センターに関すること。

(17)コミュニティセンターに関すること。

(18)社会福祉協議会に関すること。

(19)その他住民福祉に関すること。

保健係

(1)保健センターに関すること。

(2)保健師の業務に関すること。

(3)感染症対策に関すること。

(4)母子保健に関すること。

(5)生活習慣病予防に関すること。

(6)公衆衛生及び地域保健に関すること。

(7)国民健康保険に関すること。

(8)後期高齢者医療に関すること。

(9)その他保健福祉課所管に関すること。

(住民課の事務分掌)

第10条 住民課の事務分掌は,次の表のとおりとする。

事務分掌

戸籍係

(1)戸籍に関すること。

(2)住民基本台帳に関すること。

(3)印鑑登録に関すること。

(4)犯歴事務に関すること。

(5)埋・火葬許可に関すること。

(6)人口動態調査に関すること。

(7)人権擁護に関すること。

(8)窓口に関すること。

(9)臨時運行許可に関すること。

(10)国民年金に関すること。

(11)その他住民戸籍に関すること。

生活衛生係

(1)廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(2)石川地方生活環境施設組合に関すること。

(3)一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に関すること。

(4)公害対策に関すること。

(5)犬の登録,鑑札及び注射済票の交付に関すること。

(6)その他環境衛生に関すること。

(7)放射能・除染に関すること。

(8)地球温暖化対策に関すること。

(9)蜂防護服の管理に関すること。

(10)献血に関すること。

(11)骨髄移植ドナー支援事業に関すること。

(12)各種証明書等の窓口交付事務全般。

(13)自然環境に関すること。

(14)その他住民課所管に関すること。

(課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長)

第11条 課に課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長をおく。

2 課長は上司の命を受け,課の事務を掌理し,課員を指揮監督する。

3 主幹は上司の命を受け,課の事務を掌理し,特に指示された事務を掌理する。

4 課長補佐は上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

5 主任主査及び係長は上司の命を受け,指示された事務を処理する。

(主査)

第12条 課及び室に必要に応じて,主査をおく。

2 主査は上司の命を受け,分担する事務を処理する。

(役付職以外の職の職務)

第13条 前条に規定する役付職以外の職の職務は,別表のとおりとする。

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 浅川町行政組織規則(平成20年浅川町規則第6号)は,廃止する。

(令和5年規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表

職務

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,技術をつかさどる。

保健師

上司の命を受け,保健指導の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け,栄養指導の業務に従事する。

浅川町行政組織規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)