○浅川町特別職公舎管理規程

令和4年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,町が特別職に貸与する公舎(以下「公舎」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職 副町長,教育長その他常勤の特別職(町長を除く。)をいう。

(2) 公舎 町有財産に属する建物又は町が借り受けた建物で特別職の居住の用に供する建物(建物に付帯する施設,設備,駐車場並びにこれらの敷地を含む。)をいう。

(被貸与者の資格)

第3条 公舎は,特別職に貸与することができる。ただし,当該特別職は,特別職に任命される以前に浅川町以外の区域に居住していた場合に限る。

2 公舎には,特別職のほか当該特別職と生計を一にする者も入居できるものとする。

(公舎の借受け)

第4条 公舎を借り受けようとする特別職は,公舎借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する公舎借受申込書の提出があった場合において,その内容を調査し,適当と認めるときは,公舎貸与通知書(様式第2号)を特別職に送付するものとする。

3 前項に規定する公舎貸与通知書を受けた特別職は,直ちに公舎借受請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸与料の額)

第5条 公舎の貸与料は,月額によるものとし,町が民間から借り受けた建物等の家賃の月額から,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)に基づく住居手当支給額相当分を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,公舎の貸与料を調整することができる。

3 公舎の貸与料は,町の発行する納入通知書により,毎月末までにその月分を納入するものとする。ただし,月の途中で明け渡した場合は,その月分の貸与料は,日割りにより計算した額とする。

(明渡し)

第6条 公舎に入居する特別職(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,30日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 公舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 貸与料を3月滞納したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(明渡届等)

第7条 入居者は,公舎を明け渡そうとするときは,明渡しの5日前までに,公舎明渡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は,公舎を明け渡すときは,町長の指定する者の立会いを求めなければならない。

(費用負担)

第8条 公舎に関する費用のうち,次の各号に掲げる費用については,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,上下水道及び電話の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 附属器具等の軽易な修理に要する費用

(4) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕費

(5) その他入居者において負担することが相当と認められる費用

2 天災,時の経過その他入居者の責に帰することができない事由により,公舎が損傷し又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,宿舎の所有者が負担する費用を除き,町が負担する。

(目的外使用の禁止)

第9条 入居者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,特に町長の許可を受けたときは,この限りでない。

(1) 公舎の全部又は一部を転貸すること。

(2) 公舎の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。

(3) 公舎の増改築若しくは模様替えを行い,又は工作物を設置すること。

(保全義務)

第10条 入居者は,当該公舎の保全について万全の注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は,自己の責に帰すべき理由により公舎を滅失し,又は棄損した場合においては,これを原状に回復し,又はその棄損を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現に第3条の規定に該当する者で,自ら住居を借り受けて居住しているものは,令和2年4月1日以後当該住居を公舎とみなして,この規程を適用することができるものとする。

画像

画像

画像

画像

浅川町特別職公舎管理規程

令和4年3月24日 訓令第2号

(令和4年3月24日施行)