○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和4年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の給与の支給に関する規則(昭和44年浅川町規則第4号。以下「規則」という。)に基づき,職員の勤勉手当の成績率の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は,規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当成績率の適用区分)

第3条 勤務成績の区分は,浅川町職員の人事評価に関する規程(平成28年浅川町訓令第12号。以下「人事評価規程」という。)により決定された評価結果に応じて次のとおりとする。

勤務成績区分

評価結果

S区分

120以上

A区分

110以上~120未満

B区分

90以上~110未満

C区分

80以上~90未満

D区分

80未満

2 成績区分ごとの職員割合は,次のとおりとする。

成績区分

職員割合の目安

極めて良好

直近の人事評価に基づく勤務成績区分がSで上位10%以内

特に良好

直近の人事評価に基づく勤務成績区分がS又はAでSとAの合計が20%以内

良好

直近の人事評価に基づく勤務成績区分がA又はB

やや良好でない

直近の人事評価に基づく勤務成績区分がC

良好でない

直近の人事評価に基づく勤務成績区分がD

3 成績区分ごとの成績率は,次のとおりとする。

成績区分

成績率(6月・12月)

極めて良好

基準成績率に100分の4を加算した率以下

特に良好

基準成績率に100分の2を加算した率以下

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率に100分の2を減じた率

良好でない

基準成績率に100分の4を減じた率

4 前項の基準成績率は,再任用職員以外の職員にあっては,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第14号。以下「条例」という。)第22条第2項第1項を基に,基準日ごとに町長が定めるものとし,再任用職員にあっては,同条第2項第2号の率を適用する。

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は,前条の規定にかかわらず,町長が別に定める。

(1) 人事評価規程第4条各号に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか,町長が指定する職員

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第5条 第3条及び第4条の規定にかかわらず,条例第22条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は,次のとおりとする。

懲戒処分

成績率(6月・12月)

停職の処分を受けた場合

100分の40

減給の処分を受けた場合

100分の50

戒告の処分を受けた場合

100分の60

2 再任用職員の成績率は,各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において定めるものとする。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条及び第4条の規定により決定された成績率は,それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し,次の成績率が決定されるまでの間,当該職員の成績率として用いる。

2 前項の評価区分がない職員は,基準成績率を適用するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和4年3月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)