○令和4年度浅川町飼料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月6日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町に居住する畜産農家に対し,新型コロナウイルス感染症の影響や原油・物価高騰により,飼料価格の高騰による経営の安定に支障が生じている農家の負担を軽減するために実施する浅川町飼料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象となる者は,浅川町内に住所を有し,町内で家畜を飼育する畜産農家とする。

(補助対象及び支援金の額)

第3条 支援金の対象とする畜種,支援金の額は,別表第1のとおりとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は,令和5年1月31日までに浅川町飼料価格高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 飼育頭数が確認できる書類

(2) 振込先口座の通帳の写し

(支援金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは,当該申請を審査し,支援金の交付を決定したときは,浅川町飼料価格高騰対策支援金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し,補助金を交付しないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第6条 町長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,支援の交付決定を取り消し,浅川町飼料価格高騰対策支援金決定取消通知書(様式第3号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受け,又は受けようとしたとき

(2) その他この要綱に違反したとき

(支援金の返還)

第7条 交付決定者は,町長が支援金の交付決定を取り消した場合において,支援金が既に交付されているときは,町長が別に定める期間内に,当該支援金を返還しなければならない。

この要綱は,令和4年12月6日から施行する。

別表第1(第3条関係)

繫殖牛(親)・肥育牛・乳用牛(親)・豚(親)

10,000円/頭

養鶏場

定額300,000円

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令和4年度浅川町飼料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月6日 告示第35号

(令和4年12月6日施行)