○浅川町出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。)に基づき,妊娠期から出産・子育ての相談支援の充実を図る伴走型相談支援とともに,出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援交付金事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し,出産・育児等の見通しを立てるため,アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い,安心して出産・育児ができるよう様々なニーズに即した支援を行うものをいう。

(2) 出産・子育て応援交付金 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。

(3) 出産応援ギフト 妊娠の届出をした妊婦であって,面談等を行った者に5万円を支給する交付金事業をいう。

(4) 子育て応援ギフト 児童を養育する者であって,面談等を行った者に5万円を支給する交付金事業をいう。

(支給対象者)

第3条 対象者は,以下の要件を全て満たす者とする。

(1) 出産応援ギフト

 浅川町に住所を有し,妊娠の届出をした妊婦で,産科医療機関で妊婦健康診査を1回以上受診した者

 他自治体で国の事業による給付を受けていない者

 浅川町との面談等を行った者。ただし,アンケート回答前に流産,死産した場合はこの限りでない。

(2) 子育て応援ギフト

 浅川町に住所を有し,出生届がされた児童を養育する者

 他自治体で国の事業による給付を受けていない者

 浅川町との面談等を行った者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は支給対象としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(伴走型相談支援の時期)

第4条 支給対象者への面談等は,次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠後期(妊娠7~9か月)

(3) 乳幼児全戸訪問事業時

(申請及び支給決定)

第5条 出産・子育て応援交付金の支給を受けようとする者は,それぞれ当該各号に定める様式に必要書類等を添えて,町長に申請するものとする。

(1) 出産応援ギフト 出産応援ギフト申請書(様式第1号)

(2) 子育て応援ギフト 子育て応援ギフト申請書(様式第2号)

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を確認の上,支給の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

3 出産・子育て応援交付金の支給は,第1項各号の申請書に記載された口座に振り込むことによって行うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正の行為によって支給を受けた者に対し,支給を行った当該ギフトの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 浅川町に住所を有し,令和4年4月1日以降,施行日より前に出産届がされた児童の養育者(ただし,児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者,同号に規定する障害児入所施設等の設置者,法人は除く)及び,令和4年4月1日以降,施行日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,既に出産した者を除く)に対しては,事業の対象者として遡及して給付する。

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浅川町出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第4号

(令和5年2月1日施行)