○浅川町職員のハラスメントの防止に関する規程

令和5年9月8日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,浅川町職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として,セクシャル・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント,パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる職場内外における性的な言動。

(2) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職員の勤務環境が害される要因となる次に掲げる事由に関する言動及び行動。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 不妊治療を受けること。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動,指導及び待遇であって,相手方の就労意欲や就労環境を害する行為。

(4) その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗,中傷及び風評の流布などにより人権を侵害したり不快にさせる行為又は言動や態度によって相手を精神的に苦しめたり,傷つけたりする行為。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は,ハラスメントをなくすために互いの人格を尊重し,対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境確保のため,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,その他ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力,ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(研修)

第5条 町長は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し,必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談の対応)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため,ハラスメント相談担当窓口を設置する。

2 ハラスメント相談担当窓口の担当者は,別表1に掲げる職員とし,苦情相談の申出を受けたときは,当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い,相談申出書(様式第1号)により,その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は,前項の規定による報告を受けたときは,必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し,事情聴取及び事実確認を行い,当該苦情相談に係る問題の解決を図るとともに事情聴取記録簿(様式第2号)及び対応結果報告書(様式第3号)を作成する。

4 総務課長は,前項の規定による苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは,副町長にその旨を報告するとともに,当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため,次条に規定するハラスメント処理委員会を開催することができる。

(ハラスメント処理委員会)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し,公正な処理に当たるため,ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は別表2に掲げる委員をもって組織する。ただし,委員がハラスメントの当事者の場合は町長が別に指名する。

3 委員会に委員長を置き,副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

5 委員会の庶務は総務課において処理する。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は,副町長の要請に基づいて会議を開催し,必要に応じて申出人及び関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図る。

2 委員会は,問題解決のための職場環境等の改善を当該部署に対して指示し,指示した旨を申出人に通知し,指示の内容について町長に報告するものとする。

(対処措置)

第9条 総務課長は,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは,必要に応じて懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

2 総務課長は,必要に応じて被害を受けた職員の救済措置を図るものとする。

3 総務課長は,ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは,速やかに適切な再発防止に取り組むものとする。

4 総務課長は,ハラスメントの行為者が職員以外の者であるときは,その者の任命権者,その者を雇用する者又はその者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は,申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め,特に申出人が申し出たことによって不利益を被らないように留意しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

ハラスメント相談担当窓口

総務課庶務係長

総務課庶務係のうち,庶務係長と異なる性の職員で総務課長が指名する職員

ただし,上記職員が当該ハラスメント相談の関係者であった場合は,代わりに浅川町職員安全衛生委員会の衛生管理者とする。

別表2(第7条関係)

ハラスメント処理委員会委員

副町長

総務課長

保健福祉課長

教育課長

地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体が推薦する職員 2人

その他町長が必要と認める職員等

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浅川町職員のハラスメントの防止に関する規程

令和5年9月8日 訓令第10号

(令和5年9月8日施行)