○浅川町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和7年11月14日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,認知症,知的障がい,その他の精神上の障がいがあることにより,財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い,権利を擁護することにより,地域で安心して暮らせる体制を整備するため,成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して,必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人,保佐人及び保佐監督人,補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な者を発見し,適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(3) 中核機関 成年後見制度に関して,権利擁護支援における地域連携ネットワークの構築を担う中核的な機関をいう。
(4) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し,自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は,浅川町とする。
2 町長はその運営について,適切に行うことができると認められる場合は,中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(業務)
第4条 中核機関は,次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること
(3) 成年後見人等の支援に関すること
(4) 地域連携ネットワークの構築及び協議会の設置に関すること
(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること
(対象者)
第5条 対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者のうち,浅川町に在住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(実績報告)
第6条 第3条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において,受託者は業務の実施に当たり,書面又は電磁的記録により業務について記録し,町長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 中核機関の業務に従事する者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年12月1日から施行する。