○浅川町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年11月20日

告示第45号

(趣旨)

第1条 地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し,地域での経済循環を創造するため,民間事業者等が金融機関等と連携しながら取り組む事業に対し,地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で浅川町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,国要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付決定に基づき町内で事業を実施する民間事業者等であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 町が賦課徴収している税等を滞納している者

(2) 浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者

(3) その他町長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,国要綱第5条に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,国要綱第7条に定める交付限度額とし,1事業あたり5,000万円を超えないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は,浅川町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 国が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 補助対象経費の根拠となる見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は,前項の規定による申請をするに当たって,当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,補助対象者に通知するものとする。

2 町長は,補助金の交付決定について,必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助対象者は,前条の規定による補助金の交付の決定通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり,補助金の交付の申請を取り下げようとするときは,当該補助金の交付の決定通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。

(状況報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は,町長から要求があった場合は,浅川町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

2 補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間は,毎会計年度終了後の20日以内に浅川町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第4号)により事業化収益状況を報告しなければならない。

(事業の変更及び承認)

第9条 補助対象者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,浅川町地域経済循環創造事業補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち,融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく,かつ,補助対象事業を実施する補助対象者の自由な創意により,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 町長は,前項に基づく申請書を受理したときは,これを審査し,当該申請に係る変更の内容が適正であると認め,承認したときは,その旨を当該補助対象者に浅川町地域経済循環創造事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(概算払)

第10条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,概算払請求することができる。

2 前項の規定により,補助対象者は補助金の概算払を受けようとするときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は,事業が完了した場合は,その日から起算して20日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,浅川町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書,振込用紙等)の写し

(2) 補助対象経費に係る契約書類等の写し

(3) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し

(4) 事業の成果が分かるもの(写真・設計図・施設等設置位置図・雇用状況等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 第5条第2項のただし書により交付の申請をした補助対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを当該補助対象経費から減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,実績の報告を受けたときは,その内容を審査し,補助金の額を確定し,浅川町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第9号)により,補助対象者に通知するものとする。

2 町長は,補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により,その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は,当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし,期限内に納付されない場合には,町長は,未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助対象者は,補助金の額の確定の通知を受けたときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第11号)により補助金の請求をすることができる。

2 町長は,前項の規定による補助金の請求があったときは,補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第6条の規定による交付決定の内容の全部又は一部を取り消し,又は変更することができる。

(1) 補助対象者が,関係法令,この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助対象者が,補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助対象者が,補助対象事業に関して不正,怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により,補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は,前項による取消しをした場合において,当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 町長は,前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に規定する場合を除く。)には,その命令に係る補助金を補助対象者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については,第12条第3項の規定を準用する。

5 町長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は,事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第15条 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は,第11条第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には,その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を浅川町地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の報告があった場合には,当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を浅川町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により命ずるものとする。

3 第12条第3項の規定は,前項の返還について準用する。

(補助金の経理)

第16条 補助対象者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第17条 補助対象者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。

2 補助対象者は,取得財産等について,取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。

3 補助対象者は,当該年度に取得財産等があるときは,第11条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第14号)を添付しなければならない。

4 町長は,補助対象者に取得財産等を処分することによる収入があり,又はあると見込まれるときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により,その収入の全部,若しくは一部を町に返還させることがある。

5 第12条第3項の規定は,前項の返還について準用する。

(財産処分の制限)

第18条 補助対象者は,取得財産等について総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでの間は,町長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち,適正化法施行令第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は,取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし,同第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は,交付規則第8条の規定によるものとする。

3 補助対象者が,第1項に付した条件に基づき承認を受ける場合は,あらかじめ浅川町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を町長に提出し,町長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認をする場合において,担保に供する処分の承認に当たっては,総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日付け総官会第790号)の適用については,「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と読み替えるものとする。

5 前条第4項の規定は,第3項の承認をする場合において準用する。

(返還金)

第19条 町長は,国要綱第22条第3項の規定により総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは,浅川町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第10号)により,補助対象者に対して,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

2 第12条第3項の規定は,前項の返還について準用する。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年11月20日から施行する。

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浅川町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年11月20日 告示第45号

(令和7年11月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和7年11月20日 告示第45号