○第2期浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱
令和7年12月26日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は,町民が行う住宅等の生活環境改善工事を支援することにより,町民の安全・安心な住まいづくりの促進を図るとともに,町民の消費活動を促し地域経済の活性化を図ることを目的に,当該工事を実施する者に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象工事)
第2条 補助金の交付を受けられる工事は,現に居住している建物(附属建物を含む)に対する工事とし,次によるものとする。
(1) 住宅の改修及び修繕工事
ア 汲取りトイレから水洗トイレへの改修工事
イ 和式便器から洋式便器への取替え工事
ウ 下水道への接続工事
エ 井戸水から上水道への工事
オ 建物内の各室間の段差や玄関アプローチの段差解消及び手すりを設置する工事
カ 屋根,壁,床及び建具の修繕工事
(補助交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けられる者は,次の各号の条件を具備する者とする。
(1) 浅川町に住所を有し,本町に1年以上居住している者
(2) 現に居住している住宅の工事を行う者
(3) 町内施工業者に工事を発注する者
(4) 世帯全員が公租公課,上下水道料金及び住宅使用料を滞納していない者
2 補助は1世帯につき1回限りとし,同一工事での他の補助制度等との併用は不可とする。ただし,次の各号に該当する者を除く。
(補助金の額)
第4条 補助の金額は,補助対象工事に要する費用が200,000円以上のものについて,工事費の100分の50(1,000円未満は切捨て)又は200,000円のいずれか少ない金額を交付する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ,補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 申請工事の内容が分かる図面
(3) 補助対象工事の見積書及び内訳明細書
(4) 対象工事箇所の施工前の写真及び補助対象建物の外観全景写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定することとする。
(1) 交付決定額が変更となる工事費の変更をするとき
(2) 工事の内容を変更するとき
(3) 補助工事を廃止しようとするとき
(実績報告)
第8条 補助対象者は,当該事業が完了した日から14日以内若しくは当該年度末14日前のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る領収証(原本還付)
(2) 工事写真(施工前と施工後が比較できるもの)
(完了検査)
第9条 町長は,前条の規定による実績報告の提出があったときは,提出書類の内容検査を行い,必要と認めるときは実地検査を行うものとする。
(補助金の交付の取消)
第11条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,交付決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(4) 補助対象工事の費用が200,000円未満となったとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は,令和23年3月31日限り,その効力を失う。
(浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱の廃止)
3 浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱(平成23年浅川町要綱第14号)は,廃止する。








