○第2期浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱

令和7年12月26日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は,町民が行う住宅等の生活環境改善工事を支援することにより,町民の安全・安心な住まいづくりの促進を図るとともに,町民の消費活動を促し地域経済の活性化を図ることを目的に,当該工事を実施する者に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象工事)

第2条 補助金の交付を受けられる工事は,現に居住している建物(附属建物を含む)に対する工事とし,次によるものとする。

(1) 住宅の改修及び修繕工事

 汲取りトイレから水洗トイレへの改修工事

 和式便器から洋式便器への取替え工事

 下水道への接続工事

 井戸水から上水道への工事

 建物内の各室間の段差や玄関アプローチの段差解消及び手すりを設置する工事

 屋根,壁,床及び建具の修繕工事

(補助交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けられる者は,次の各号の条件を具備する者とする。

(1) 浅川町に住所を有し,本町に1年以上居住している者

(2) 現に居住している住宅の工事を行う者

(3) 町内施工業者に工事を発注する者

(4) 世帯全員が公租公課,上下水道料金及び住宅使用料を滞納していない者

2 補助は1世帯につき1回限りとし,同一工事での他の補助制度等との併用は不可とする。ただし,次の各号に該当する者を除く。

(1) 前回の交付決定が前条第1号ウ又はに掲げる工事以外によるものであり,新たに前条第1号ウ又はに掲げる工事により申請しようとする者

(2) 前回の交付決定が前条第1号ウ又はに掲げる工事によるものであり,新たに前条第1号ウ又はに掲げる工事以外により申請しようとする者

(補助金の額)

第4条 補助の金額は,補助対象工事に要する費用が200,000円以上のものについて,工事費の100分の50(1,000円未満は切捨て)又は200,000円のいずれか少ない金額を交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ,補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書(様式第2号)

(2) 申請工事の内容が分かる図面

(3) 補助対象工事の見積書及び内訳明細書

(4) 対象工事箇所の施工前の写真及び補助対象建物の外観全景写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査して,補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付(不交付)を決定したときは,補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(工事計画の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当する工事計画の変更をしようとするときは,工事計画変更(廃止)承認申請書(様式第4号)により,速やかに町長にその事由を申し出て,必要な指示を受けなければならない。

(1) 交付決定額が変更となる工事費の変更をするとき

(2) 工事の内容を変更するとき

(3) 補助工事を廃止しようとするとき

2 町長は,前項の規定により交付決定額を変更(廃止)したときには,補助金交付決定変更(廃止)通知書(様式第5号)により,補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,当該事業が完了した日から14日以内若しくは当該年度末14日前のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る領収証(原本還付)

(2) 工事写真(施工前と施工後が比較できるもの)

(完了検査)

第9条 町長は,前条の規定による実績報告の提出があったときは,提出書類の内容検査を行い,必要と認めるときは実地検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は,前条の規定による検査完了後,補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。

(補助金の交付の取消)

第11条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,交付決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(4) 補助対象工事の費用が200,000円未満となったとき

2 町長は,前項の規定により補助金交付の取消しをしたときは,補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により,補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は,前条の規定により交付決定を取消しした場合,既に補助金が交付されているときは,補助対象者に対し,期限を定めて補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は,令和23年3月31日限り,その効力を失う。

(浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱の廃止)

3 浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱(平成23年浅川町要綱第14号)は,廃止する。

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第2期浅川町生活環境改善サポート事業補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)