償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産とは
固定資産の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される資産をいいます。
例えば、会社や個人で工場や商店、飲食店や理容業・美容業、医院・歯科医院、ガソリンスタンドや建設業などの事業を営んでいる方が、その事業のために用いる構築物、機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。
事業の用に供するとは
「事業」とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休・未稼働のものも含まれます。また、他人に貸し付けている資産も「事業の用に供する」に含まれます。
納税義務者とは
毎年1月1日現在における償却資産の所有者です。
償却資産の申告について
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、浅川町内に償却資産を所有されている方(納税義務者)は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の申告書を提出していただくことになっています。その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いします。
なお、申告書等は毎年12月上旬に税務課より送付しますが、申告書が届かない等の場合は、税務課までご連絡ください。
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
ただし、上記により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を計算します。固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされています。
なお、標準税率は1.4%とされています。
課税標準額 ( 価格 ) × 税率 = 税額
申告されない場合、または虚偽の申告をされた場合
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条及び浅川町税条例の規定により、過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を科されることがありますので、期限までに必ず申告してください。
また、虚偽申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがあります。
実地調査等について
申告書の受理後、担当職員が償却資産の評価等のためにお問い合わせをすることや、また、地方税法第353条及び第408条に基づいて、固定資産台帳(減価償却明細書)の写しの提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
税務署への申告内容と整合性がとれているかどうか、今一度の確認をお願いいたします。