よくある問い合わせ
Q1)国民健康保険税が高くなったけど、どうして?
A. | よくあるパターンとして、以下のことが挙げられます。 その1、社会保険を抜けた家族がいる 社会保険を抜けると、国民健康保険の被保険者となり国保税が発生します。社会保険を抜けた際、社会保険に加入した際には、速やかに保健福祉課まで届け出てください。 その2、転入してきた家族がいる 社会保険に加入していない場合は、転入すると国保の被保険者となります。 その3、軽減率が変わった あるいは軽減を受けなくなった 前年度の所得状況に応じて、国保税では7割・5割・2割の軽減率が設けられていますが、この軽減率の適用から外れると、軽減されていた分が元に戻るので税額が増えることがあります。なお、軽減率が適用されているかどうかは納税通知書(税額の通知書)の課税明細書・⑥低所得者軽減で確認することができます。以前の納税通知書(税額の通知書)と見比べてみると比較が容易です。 |
Q2)自分は国民健康保険には入っていないのに、自分宛てに納税通知書が送られてきた
A. | 国民健康保険税は原則としてその世帯の代表者が納める制度であるため(世帯主課税の制度)、家族の誰かが国保の被保険者であると、世帯主が国民健康保険に入っている・いないに関わらず世帯主宛てに通知がなされます。被保険者宛てに送付されるものではないことにご注意の上、被保険者であるご家族にお話ししてください。 |
Q3)国保の加入手続きは最近したばかりなのに、異動内容が過去のものである通知と納税通知書が来た
A. | 国保税が発生するのは、届け出を行った日からではなく、加入資格を得た日(社会保険を抜けた日や転入してきた日など)からであるため、届け出が遅れると加入資格を得た日までさかのぼって納めなくてはなりません。届け出が遅れると金額が大きくなってしまうため、そのようなことがないようにするためにも届け出は速やかに行ってください(目安は14日以内)。 |
Q4)口座振替の申込みはどこでできるの?どうやってすればいいの?
A. | 口座振替の申し込みは以下の金融機関にて行うことができます。窓口での納付の必要がなく、納め忘れの心配がない口座振替制度をぜひご利用ください。
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