非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
勤め先の倒産や解雇、雇止めなどの非自発的な理由により失業した方を対象として、申請により国民健康保険税を軽減することができます。
対象者
以下の①~③の要件の全てを満たす方が対象となります。
- ① 平成21年3月31日以降に失業した方
- ② 離職時の年齢が65歳未満の方
- ③ 雇用保険受給資格者証を持っており、「離職理由」欄に下記の番号のいずれかが記載されている方
番号 | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 特定雇止め (雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 特定雇止め (雇用期間3年未満、期間更新明示あり) |
23 | 特定理由期間満了 (3年未満、更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減内容
国民健康保険税を算定する際に、対象者の前年の給与所得を100分の30に減らして計算します。したがって、国民健康保険税のうち、対象者の所得から算定する部分を軽減します。
※軽減される金額は、対象者の年収や年齢に応じて異なります。
※給与収入が98万円以下であるなど、給与収入が少ない場合は軽減を適用しても税額が変わらないこともあります。
軽減期間
離職日の翌日(の属する月)から翌年度末までの間の国民健康保険税について軽減します。
申請方法
次の①~③のものを持参して、保健福祉課で申請します。
①雇用保険受給資格者証
②国民健康保険証
③印かん
Q&A
Q1) | 軽減期間中に就職して社会保険に入ったときは? |
A1) | 職場の健康保険に加入した場合は軽減措置は終了します。なお、職場の健康保険に加入したときは国保を抜ける手続きが必要ですので、職場の保険証と国保の保険証、印かんを持参して保健福祉課にて手続きをお願いします。 |
Q2) | 軽減期間中に就職して社会保険に入ったけれど、また失業して国保に加入した場合の軽減措置はどうなるの? |
A2) | 再離職等によって国保に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。軽減期間の満了後に国保に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。 ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間の再判定がされますので、国保加入手続きの際に雇用保険受給資格者証をご提示ください。 |
Q3) | 軽減期間中に他市町村に転出して、転出先で国保に加入したときは軽減措置は続くの? |
A3) | 転出先の国保においても国民健康保険税の軽減措置の対象となりますが、転出先の市町村で新たに国保に加入する際に、雇用保険受給資格者証をご提示ください。 |