納税義務者の範囲
納税義務者
町内に住所を有する人 ・・・ 所得割・均等割が課税
町内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人 ・・・ 均等割のみが課税
(その年の1月1日現在の状況で判断されます。)
均等割も所得割も課税されない方
次のいずれかに該当する方
- ① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- ② 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
- ③ 前年の合計所得金額が、次の額以下の方
- 扶養親族がない方・・・380,000円
- 扶養親族がある方・・・280,000円×(扶養親族の合計数+1人)+100,000円+168,000円
所得割が課税されない方
前年の総所得金額等(※2)の金額が、次の額以下の方
- 扶養親族がない方・・・450,000円
- 扶養親族がある方・・・350,000円×(扶養親族の合計数+1人)+100,000円+320,000円
※1 合計所得金額・・・純損失、または雑損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、土地・建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額。
※2 総所得金額等・・・合計所得金額に繰越控除を適用して計算した金額。