背景色

文字サイズ

ふりがな

ON OFF

ここから本文です。

税金

納税義務者の範囲

納税義務者

町内に住所を有する人 ・・・ 所得割・均等割が課税

町内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人 ・・・ 均等割のみが課税

(その年の1月1日現在の状況で判断されます。)


均等割も所得割も課税されない方

次のいずれかに該当する方

  • ① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • ② 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
  • ③ 前年の合計所得金額が、次の額以下の方
    • 扶養親族がない方・・・380,000円
    • 扶養親族がある方・・・280,000円×(扶養親族の合計数+1人)+100,000円+168,000円

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等(※2)の金額が、次の額以下の方

  • 扶養親族がない方・・・450,000円
  • 扶養親族がある方・・・350,000円×(扶養親族の合計数+1人)+100,000円+320,000円

※1 合計所得金額・・・純損失、または雑損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、土地・建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額。

※2 総所得金額等・・・合計所得金額に繰越控除を適用して計算した金額。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

浅川町コンテンツ