給与からの特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
個人住民税特別徴収の対象事業主
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする給与支払者(事業主)は除きます。
個人住民税特別徴収の対象者
地方税法第321条の3及び各市町村の条例の規定により、次の①と②のいずれにも該当する人が対象となります。
- ① 前年中に給与の支払いを受けた人
- ② 当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている人
納税者の利便性向上
自分で納付する手間がかからず、納付忘れもなくなります。また、年4回に分けて納付する普通徴収よりも、1回当たりの納付額が少ないため、負担が緩和されます。
特別徴収の具体的な手続き
①給与支払報告書の提出(提出期限:1月31日)
所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在住んでいる市町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
【※】年の途中で退職した従業員についても提出が必要です。
②特別徴収税額決定通知書の送付(5月)
毎年5月31日までに、従業員が住んでいる市町村から給与支払者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。
【※】納税義務者用は5月31日までに従業員に渡してください。③納入(毎月)
給与天引きした税額を翌月10日までに、市町村送付の納入書で金融機関から納入します。
【※】小規模事業所を対象とした納期の特例制度があります。◎その他の手続
○月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、市町村から給与支払者(事業主)あてに「特別徴収税額変更通知書」が送付されます。
○給与支払者(事業主)は退職・転勤・休職・死亡・事業停止などで給与天引きができなくなった場合には、翌月10日までに「異動届出書」を市町村に提出する必要があります。
また、給与天引きができなくなった税額は、従業員本人が直接納付する方法(普通徴収)のほか、最後に支払われる給与や退職金からの天引きで全て納入する方法により納付いただくことになります。
なお、直接納付する方法(普通徴収)に変更となった場合は、市町村から従業員本人に「普通徴収納税通知書」(納付書)を送付します。
特別徴収による納税のしくみ
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、通知された税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて、従業員の住所地の市町村ごとに納入していただきます。
関連資料
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・特別徴収への切替申請書など各種様式はこちらからダウンロードできます