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税金

年金からの特別徴収について

 特別徴収制度とは、公的年金を支給する年金保険者(日本年金機構など)が町県民税を公的年金から引き落として、浅川町へ直接納入することです。納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。


この制度の対象となる方

 4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務がある方。
 ただし、介護保険料が公的年金から引き落としされていない方、または引き落とされる町県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方については、対象となりません。


引き落としの対象となる年金

 老齢基礎年金、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
 障害年金及び遺族年金などの非課税の公的年金からは、町県民税の引き落としはされません。


引き落としされる町県民税額

 引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した町県民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した町県民税額は、給与からの引き落とし、納付書または口座振替で納めていただくことになります。  
 なお、特別徴収の対象となられた方には、特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額等を、6月に浅川町から送付する税額決定通知書によってお知らせします。


引き落としが中止となる場合

 引き落とし開始後、浅川町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となりますので、納付書または口座振替により納めていただくことになります。


引き落としの方法

〔前年度から継続して対象となる方〕
 4月、6月、8月は前年度の年金所得に係る税額の2分の1に相当する金額を公的年金から引き落とします。これを仮特別徴収といいます。10月、12月、2月は年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。


〔新規対象となる方や一旦中止となった後に再度対象となる方〕
 公的年金からの引き落としは10月から開始となります。

 年金所得に係る税額の2分の1を6月、8月に納付書または口座振替により納付していただき、残りの2分の1を10月、12月、2月に公的年金から引き落とします。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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