所得申告について
お知らせ
住民税の算定のために基となる所得は申告によって決まります。また所得は保険の給付や各種福祉サービスの基準にもなってくる重要なものです。毎年、適正に申告を行うようにしてください。詳しくは税務課へお問い合わせください。
申告が必要な方は
- 営業・農業・不動産・一時・譲渡などの給与・公的年金以外に所得のある方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与所得の年末調整をされていない方
- 給与の支払いを2か所以上から受けている方
- 年の途中で退職し、再就職していない方
- 公的年金等の収入の合計額が400万円を超える方
など
以下は、住民税申告が必要となる方
- 前年に収入がなかった方(町内の人の扶養になっていれば除きます。)
- 収入が障害年金・遺族年金・失業給付金などの非課税所得または、生活扶助のみの方
- 公的年金等の収入が400万円以下の方であっても控除の適用を受ける方
など
申告時に必要な書類
- 個人番号カードまたは、個人番号通知カードおよび顔写真の入った身分証明書等
- 収支を記録した帳簿、各種領収書など
- 給与所得の源泉徴収票(原本)、公的年金の源泉徴収票
(注)給与所得の源泉徴収票には個人番号は記載されておりません。 - 各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・年金払込証明書など)
- 医療費の領収書(集計してきてください。)
- 預金通帳等
申告書への個人番号の記載について
平成28年分以降の所得税確定申告書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。また、税務署に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、個人番号カードなどの本人確認書類の提示またはその写しを申告書等に添付する必要があります。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の方の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。
本人確認書類の例
その1:【個人番号カード(番号確認書類+身元確認書類)】
その2:【個人番号通知カード(番号確認書類)】+【運転免許証、公的医療保険の被保険者証など(身元確認書類)】
記帳と帳簿の保存について
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方について、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。請求書・領収書などの書類を整理して、取引の年月日や金額等を記帳しなければなりません。つけた帳簿を基にして収支内訳書を作成のうえ、適正に申告をしてください。
この機会に、青色申告をはじめてみませんか?記帳した帳簿に基づいて正しい申告をすることで税金の面で有利な特典を受けられる制度があります。