軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在において、町内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している方に課税されます。
※令和元年10月1日から、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。税率の変更はありません。
納付について
5月上旬に納税通知書を送付しますので、5月末日(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌日)までに納付してください。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車された場合でも、その年度は課税となります。
税率について
国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成27年度税制改正が行われ、平成28年度より軽自動車税(種別割)の税率が変更となりました。
原動機付自転車及び二輪車等
車両区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルカー等) | 5,900円 | |
軽自動車二輪125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |
二輪小型自動車250cc超 | 6,000円 | |
ボートトレーラー等 | 3,600円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査の年月により、次の税率(年税額)になります。
車種区分 | 標準税率 | 旧税率 | 重課税率 | ||
最初の新規検査が 平成27年4月1日以後の車両 |
最初の新規検査が 平成27年3月31日までの車両 |
最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
※最初の新規検査の年月は、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
- 新規検査(新車):最初の新規検査に該当する。
今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査 - 新規検査(中古車):最初の新規検査に該当しない。
一時、使用することを中止する手続きをした軽自動車を、再度使用するときに受ける検査 - 継続検査:最初の新規検査に該当しない。
自動車検査証の有効期限が満了した後も、引き続き軽自動車を使用するときに受ける検査(一般的に言う「車検」)
※最初の新規検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は対象外です。
初度検査年月 | 初度検査年月から13年度経過する年度 (重課適用開始年度) |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度〜 |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
グリーン化特例(軽課)
平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に、最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、翌年度分に限り税率が軽減されます。
なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を行った車両に対する軽減の対象車両については、電気自動車等に限定となります。
車種区分 | 標準税額 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | ||||
(ア)概ね75%軽減 | (イ)概ね50%軽減 | (ウ)概ね25%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。