抹消・住所変更の手続きについて
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車等を所有している方(割賦販売による購入の場合には使用者)に課税されます。
乗らずに放置している車両や車検切れの車両なども課税されますので、今後、使用する見込みがない場合は、速やかに廃車の手続きをしてください。
また、転居したときには、軽自動車等の住所変更の手続きも忘れずにしましょう。
手続きをする際の注意点
販売業者等に登録変更の手続きを依頼し、車両を引き渡した、または他の人に車両を譲った場合、廃車や名義変更の手続きが完了していないことがあります。車両を手離した後には、必要な手続きが完了しているか必ず確認してください。
3月31日までに手続きが完了されていない場合は、翌年度も引き続き課税されますのでご注意ください。
車種別の届出場所
車種によって手続きをする場所が異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
車種 |
届出場所 |
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1 | 原動機付自転車・小型特殊自動車 |
浅川町役場税務課 |
2 | 軽自動車二輪(125㏄超~250㏄以下) |
いわき自動車検査登録事務所 |
3 | 軽自動車三輪・四輪 |
軽自動車検査協会福島事務所いわき支所 |