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税金

減免について

 下記の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)について減免を受けることができます。
 この減免を受けようとするときは、納期限の前日までに、役場税務課まで申請書に必要書類を添えて提出してください。

【減免を受けることができる要件】

(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの障がい者本人が所有する軽自動車等
    ※障がいの種別や等級によって減免の適用となる範囲が決められています。詳しくは下記の表をご確認ください。

(2) (1)の車両を、生計を一にする方や常時介護する方が運転する場合

(3) その構造が主として身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
    ※車いす移動車、障害者輸送用等の用途が自動車検査証に明記されている車両をさします。

(4) 公益のために直接専用する軽自動車等であることを町長が認める車両

減免の対象となる障がいの範囲

身体障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
区分 減免の対象となる範囲
身体障がい者の方が自ら運転する場合 身体障がい者の方と生計を一にする方又は
常時介護する方が運転する場合
1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい        
聴覚障がい                
平衡機能障がい                    
音声機能障がい                      
上肢不自由                
下肢不自由      
体幹不自由          
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能                
移動機能
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、
膀胱又は直腸機能障がい
           
肝臓、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障がい
     

 (注)2つ以上の障がいがある場合は、総合判定による級別により判断します。

戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)
区分 減免の対象となる範囲
戦傷病者の方が自ら運転する場合 戦傷病者の方と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障がい
(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
特別項症から第2項症
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症
心臓、肝臓、呼吸器、小腸、
肝臓、膀胱又は直腸機能障がい
特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

 (注)旧と表示してある場合の第7項症は第1款症、旧第1款症は第2款症、旧第2款症は第3款症となります。したがって、旧第3款症は該当しません。
    また、目症については該当しません。

知的障がい者
区分 減免の対象となる範囲
知的障がい者本人、知的障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
療育手帳をお持ちの方 A(重度)
精神障がい者
区分 減免の対象となる範囲
精神障がい者本人、精神障がい者と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級
注)自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている方に限る。

必要な書類等

 ・軽自動車税(種別割)減免申請書
 ・軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬に発送しますので、納付せずにお持ちください。)
 ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1点
 ・自動車検査証
 ・運転する方の運転免許証
 ・納税義務者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
 ・団体等の定款等(公益使用車の場合のみ)

  ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、併せて下記の3点のうちいずれかを併せてお持ちください。

  (1)自立支援医受給者証(精神病院)
  (2)医療福祉費受給者証
  (3)障害の治療のための通院の事実を証する書面

  ※身体障がい者等のみで構成される世帯において、常時介護する方が運転する場合は、常時介護証明書を添付してください。

   軽自動車(種別割)減免申請書

   記入例

  申請書は、役場税務課の窓口に備え付けてあります。

【申請期間】

 納税通知書を受領されてから納期限の日の前日までの間

 ※申請期間を過ぎた後に減免の受付をすることはできませんので、期限厳守で提出して下さい。

【注意事項】

 ・減免の対象となる車両は障がい者お一人につき1台までとなります。普通自動車税(種別割)ですでに減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)
  を減免することはできません。

 ・減免の申請は毎年していただく必要があります。昨年度に減免を適用されている方も、忘れずに申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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