土地、家屋等縦覧帳簿の縦覧とは
納税者が他の土地や家屋の評価額について縦覧できるようにすることで、評価額の適正さを判断できるようにするため、市町村長は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を作成し、これを納税者の縦覧に供しなければならないものとされております。これは、多くの納税者が他の資産との比較により評価額の適正さをチェックすることができるものです。
縦覧できる期間
毎年、4月1日から5月31日(最初の納期限)まで。(土曜日、日曜日及び祝祭日は除く)午前8時30分から午後5時15分まで、町役場税務課で縦覧することができます。
縦覧に必要なもの
身分を証明できるもの及び印鑑を持参してください。
また、縦覧の対象者は「納税者」となっているため、納税者以外の方が代理で縦覧する場合は、代理人に委任する旨の書面を持参してください。
縦覧期間以外の閲覧制度
固定資産の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち本人が所有する固定資産に係る部分の内容を閲覧することができます。(土地名寄帳及び家屋名寄帳等)閲覧は、一年を通じて行われますが、縦覧同様、納税者本人以外の閲覧には、代理人に委任する旨の書面が必要となり、手数料条例による諸証明手数料が徴収されます。