住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
高齢者や障害者が安心して居住できる住環境の整備を促進するため、既存住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度です。一定要件をみたした家屋については、当該改修工事が完了した日の属する年の翌年度分の固定資産税が減額されるものです。
改修工事の時期
平成19年4日1日~令和2年3月31日までの間に一定の要件をみたすバリアフリー改修工事が行われた既存住宅。
居住者の要件
65歳以上の居住者、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者
申告期限
改修工事終了後、3ケ月以内に「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF)」に必要書類を添付して、町役場税務課へ提出してください。