太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告等について
1.償却資産の申告と課税について
(1)償却資産とは
製造や小売、農業、売電などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、償却資産の所在する市町村へ1月末までの申告が義務付けられています。
償却資産の評価額は、申告のあった取得年月日、取得価額及び耐用年数に基づき、下記の計算式で算出し、決定されます。
前年中に取得した資産 |
前年前に取得した資産 |
取得価額 ×(1-r/2) |
前年度評価額 ×(1-r) |
r = 耐用年数に応ずる減価率(別表参照)
上記により算出された評価額が課税標準額となりますが、課税標準の特例の適用を受ける資産であれば、特例を適用した額が課税標準額となります。償却資産に対する税率は、土地や家屋と同じく課税標準額の1.4%となっています。
また、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、事業用として資産を所有している限り、所有状況の申告は毎年必要となりますので、ご注意ください。
(2)太陽光発電設備について
個人で設置した太陽光発電設備でも、その設備を売電等の事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。その場合は、上記のとおり、毎年1月1月現在の所有状況を1月末までに所在する市町村へ申告していただく必要がありますので、新たに資産の取得があった場合は、下記へご連絡ください。
2. 太陽光発電設備を設置した土地の評価額変更について
事業用の太陽光発電設備を土地に設置した場合、その土地の地目が宅地以外の農地や山林、原野等のままであっても、現況の地目に応じた『雑種地(太陽光発電施設用地)』としての評価となります。『雑種地(太陽光発電施設用地)』としての評価は近傍の宅地を基準として、その土地の整備状況によって評価額を決定いたします。評価額が変更となるため、次年度より、その土地に対しての課税額も変更になりますので、ご承知願います。