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福祉

諸手当等制度

20歳以上であって、身体または精神に重度の障がいを有する方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対し手当を支給します。
ただし、施設入所や3ヶ月以上入院した場合等は受給資格を喪失します。

障害児福祉手当

20歳未満であって、身体または精神に重度の障がいを有する方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し手当を支給します。

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者の保護者が、万一のとき(死亡又は加入後の疾病・災害による重度障がい)、後に残された心身障がい者に終身一定の年金額が支給される制度です。


【障がいのある方の範囲】

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。(年齢は問いません。)

  • 知的障がい
  • 身体障がい...身体障害者手帳1~3級に該当する障がい
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある方で上記と同程度の障がいと認められるもの。(例)精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など

【加入できる保護者の要件】

障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。

  • 福島県内に住所があること。
  • 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年4月1日時点)
  • 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人。

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日がある病気やケガにより障がい状態になった方が申請することにより年金が給付されます。国民年金に加入する前に障がい状態となった方は、20歳になった時から給付されます。


【対象となる障害および程度】

身体及び精神に障がいのある方で、障害等級の1・2級に該当し一定以上の保険料を納付している方。

障害厚生年金

厚生年金加入中に初診日がある病気やケガにより障害基礎年金に該当する障がい状態になった方は申請により年金が給付されます。

※基本的には障害基礎年金と同様です。

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者の方について福祉的措置として給付されます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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