○浅川町省エネ家電製品買換等促進事業補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具(以下「省エネ家電」という。)への買い換えを促進することにより,エネルギー等の物価高騰による家庭の経済的負担の軽減を図るとともに,家庭におけるエネルギーの利用に伴い発生する温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化防止を図るため,省エネ家電製品へ買換えをする町民に対し,予算の範囲内において浅川町省エネ家電製品買換等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,浅川町補助金等交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) エアコン 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であるものをいう。
(2) 冷蔵庫 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2021年度)であるものをいう。
(3) テレビ 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2026年度)であるものをいう。
(4) 給湯器 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2025年度)のエコキュート,ガス温水機器及び石油温水機器をいう。
(5) LED照明器具 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2020年度)の室内に固定して使用するもの(電池式等の容易に持ち運ぶことができるもののほか,電球・ランプ単体を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を申請する時点で町内に住所を有し,現に居住している者
(2) 本人及び同一世帯員が,町税等を滞納していない者
(3) 本人及び同一世帯員が,浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等でない者
(補助対象機器)
第4条 補助金の交付の対象となる省エネ家電は,次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 町長が別に定める期間に,補助対象者が販売店から自ら購入し,設置した新品であること。
(2) 補助対象者が自ら居住する住宅に設置するものであること。
(3) 事業の用に供するものでないこと。
(補助対象経費等)
第5条 この要綱による補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者による既設の機器のリサイクルを伴う省エネ家電への買い換えのための補助対象機器の購入及び設置に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし,販売店のポイント,クーポン等を使用した場合は割引後の金額とする。
(補助金の額等)
第6条 補助率は補助対象経費の3分の1以内とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
2 補助金の額は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる区分に応じた額を上限とする。
対象家電製品 | 購入店及び事業所の所在地 | 補助限度額 |
エアコン・冷蔵庫・テレビ・給湯器 | 町内 | 50,000円 |
町外 | 30,000円 | |
LED照明器具 | 町内 | 30,000円 |
町外 | 20,000円 |
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町省エネ家電製品買換等促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請の受付は,予算の範囲内において先着順に行うものとし,予算の範囲を超えるときは受付を停止する。
3 前項の受付は,町長が別に定める日から行う。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において,補助事業に係る対象家電製品を売却,譲渡,交換,貸与その他の処分を行ってはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。



