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農業関連

下限面積の廃止について

 耕作を目的として農地の権利を取得する場合は、農地法3条の規定による許可が必要ですが、令和4年に農地法が改正されたため、令和5年4月から許可要件の一つである「下限面積要件」が廃止されます。

それに伴い、町で定めていた下限面積の別段面積(30アール・0.1アール)を廃止します。

なお、それ以外の許可要件である「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「地域との調和要件」は、引き続き継続されます。

このページに関するお問い合わせ先

農政課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-1183

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