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農業関連

農業振興地域制度及び農振除外について

農業振興地域制度とは

県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して農用地区域を定めた農用地利用計画と農業振興に関する施策展開についての基本計画(農業振興地域整備計画)を立て、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しようとするのが、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興地域制度です。


農用地区域とは

農業振興地域のうち、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき町が、今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものを「農用地区域」といい、それ以外の土地を「農振白地」といいます。


農振除外について

農用地区域の土地は農業以外には利用できないように整備計画で定められており、農用地区域内の農地転用は原則として許可されないこととされています。

やむを得ず農地以外の用途(住宅、店舗、駐車場等)に利用したい場合は、まず町の農用地利用計画を変更して、農用地区域から除外(農振除外)を行った上で農地転用の許可を受ける必要があります。


(1)除外要件

農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

①農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  除外(転用)したい理由が自己所有の土地であることや安価である等の理由は考慮されません。
  当該農地の場所でなければ目的が達成できない理由が必要。
②農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
  その土地を農振農用地から除外(転用)することで近隣農地の耕作者へ 影響があると認められる場合は除外できません。
③認定農業者等の担い手の農地の集積を阻害する恐れがないこと。
  将来を含め農業経営規模の拡大や合理的農業経営を図る方等の農地の集積を阻害するようなものではないこと。
④農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
  目的である建築物等が農業用水路等の設備に影響を及ぼさないこと。
⑤土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地 であること。
  圃場整備等の事業から8年以上を経過していること。


(2)除外手続

受付締切日は9月末日と3月末日(末日が休日の場合は翌開庁日)の年2回となりますので、関係書類をそろえ2部提出してください。
なお、申出書を提出したからといって農振除外が必ずできるとは限りませんので許可が出る前に、決して事業着手されることのないようにして下さい。
〔除外申出関係書類〕
・農用地利用計画変更申出書
・当該土地の登記事項証明書
・公図
・位置図
・土地利用計画図
・その他参考資料
 

[様式]
農用地利用計画変更申出書(除外用)(Word)
事業計画書(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

農政課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-1183

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