工場立地法の届出について
次の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります。
平成29年度から届出先が県から市町村になりました。
・工場立地法及び福島県工業開発条例の概要・フローチャート(PDF)
工場立地法に基づく特定工場の届出
届出対象 |
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき |
変更届出の対象 |
(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む) |
準則値 |
(1)生産施設面積率 |
届出の時期 |
工事着工の90日前まで |
届出書の提出先 |
企画商工課 |
必要部数 |
1部 |
特定工場の氏名等の変更届
届出対象 |
(1)商号の変更 |
届出書の提出先 |
企画商工課 |
必要部数 |
1部 |
特定工場の承継届
届出対象 |
(1)特定工場の譲渡人、借受人 |
届出書の提出先 |
企画商工課 |
必要部数 |
1部 |
※敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うときは、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となる場合があります。詳しくは、福島県のホームページでご確認ください。