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生活・その他

浅川町インターネット公有財産売却 引き渡しについて

 浅川町が指定する場所で、指定する日までに、原則、直接引き渡しを行います。

 引き渡し代理人に引き渡しを委任する場合は「委任状」を持参提出してください。

 注:買受人(落札者)が法人で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です。

 指定する日までに、引き渡しが完了しないと見込まれる場合には「保管依頼書」を提出すれば、売払代金を全額納付した日から30日以内であれば、保管を受付します。

 なお、保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となりますので、ご了承ください。

 動産に限り、やむを得ず送付で引き渡しを希望する場合は「送付依頼書」を提出してください〔送付に伴う一切の費用は買受人(落札者)の負担となり、輸送途中での事故などによる物件の破損、紛失について、浅川町は責任を負いません〕。

 ただし、物件によっては送付で引き渡しできない場合があります。

 動産の場合、天変地異や浅川町の故意・過失による場合を除き、物件引き渡し期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引き取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。

引き渡しの際に持参していただくもの

【買受人(落札者)本人が引き渡しを行う場合】
  1. 落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
  2. 買受人(落札者)の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・パスポート等)《原本提示》

【「引き渡し代理人」に委任する場合(買受人(落札者)が法人の場合で、従業員が引き渡しを行う場合)】
  1. 委任状
  2. 落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
  3. 引渡し代理人の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・パスポート等)《原本提示》

このページに関するお問い合わせ先

総務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4121

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