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生活・その他

移住支援金について(浅川町移住支援事業)

 浅川町では、東京圏から浅川町への移住を支援するため、町に移住した方が移住支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付します。

移住支援金の額

・転入時に単身世帯の場合は、60万円
・転入時に2人以上の世帯の場合は、100万円
・18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます(子育て加算)
 *申請者が18歳未満の場合は加算の対象になりません。

移住支援金の交付対象者

次の1の要件および2から5までのいずれかの要件満たす方が交付対象者です。

1 移住等に関する要件

 次のア~ウの全てに該当すること。

 ア 移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

・住民票異動直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
・住民票異動の直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域を以外の地域にに在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

※1 東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のことをいいます。

  • ※2 条件不利地域とは以下の市町村をいいます。
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村


 イ 移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

  • ・浅川町内に移住支援事業実施(令和元年7月1日)後に転入したこと。
  • ・移住支援金交付申請時に、浅川町への転入後3か月以上1年以内であること。
  • ・浅川町に、移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


 ウ その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

  • ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • ・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • ・福島県や浅川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


2 就業に関する要件

  • 一般の場合

     次に掲げる事項の全てに該当すること。

     勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
     就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
     就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
     週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
     上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
     当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
     転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    専門人材の場合

     福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

     勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
     週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
     当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
     転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
     目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

    3 テレワークに関する要件

     次に掲げる事項の全てに該当すること。

     所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
     内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

    4 本事業における関係人口に関する要件

     次に掲げる①ア、イ、ウ、エのいずれかを満たし、かつ、②ア、イ、ウのいずれかを満たす者で、浅川町が本事業における関係人口であると認める者。

      係人口の対象範囲

     福島県、浅川町又は浅川町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
     浅川町が運営する会員制の団体等に登録している者。
     浅川町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
     多拠点で生活しており、浅川町を拠点の一つとしている者。

      就業要件等

     県内企業に就業し、かつ下記の要件を全て満たすこと。
      ・週20時間以上の無期雇用契約であること。
      ・就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
      ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
     県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
     県内で就農していること、ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

5 起業に関する要件

  •  福島県が実施する福島県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること。
  •  ※起業支援金については、福島県のホームページを確認してください。

申請の流れ

1 移住支援金交付対象者の登録

 移住支援金の交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。

 ・移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)
 ・福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)

 <提出期間>
  ・就業者:マッチングサイトの移住支援金対象企業に就職後おおむね3か月以内
  ・テレワーク実施者および関係人口:転入日からおおむね3か月以内
  ・起業者:起業支援金の交付決定後速やかに

2 移住支援金の交付申請

 上記の登録後、次の書類を提出してください。

提出期間>
・就業者:継続して3か月以上在職後、かつ転入後3か月以上1年以内
・テレワーク実施者および関係人口:転入後3か月以上1年以内
・起業者:起業支援金の交付決定から1年以内、かつ転入後3か月以上1年以内

<提出書類>
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
・身分証明書(本人が確認できる書類)
・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
・支援金振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名の確認書類)

(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者のみ必要となる書類)
・勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことの確認書類)

(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者のみ必要となる書類)
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書等(移住元在勤期間の確認書類)

(東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学に通学し,東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類)
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(就業の場合の申請者のみ必要となる書類)
就業証明書(マッチング支援事業・専門人材)(第3号様式の1)
就業証明書(テレワーク)(第3号様式の2)
就業証明書(関係人口)(第3号様式の3)

(起業の場合の申請者のみ必要となる書類)
・起業支援金交付決定通知書

(関係人口(起業等)の場合のみ必要となる書類)
・開業届等、県内で起業したことが確認できる書類

関係人口(就農)の場合のみ必要となる書類)
・就農したことが確認できる書類

(世帯向けの金額を申請する場合に必要となる書類)
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

交付要綱

浅川町移住支援事業における移住支援金交付要綱
移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)
福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式の別紙1)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第2号様式の別紙1)
就業証明書(マッチング支援事業・専門人材)(第3号様式の1)
就業証明書(テレワーク)(第3号様式の2)
就業証明書(関係人口)(第3号様式の3)
移住支援金交付決定兼確定通知書(第4号様式)
移住支援金交付申請却下通知書(第5号様式)
移住支援金交付請求書(第6号様式)
移住支援金交付決定通知書再交付願(第7号様式)
移住支援金交付決定兼確定通知書(再交付)(第8号様式)


このページに関するお問い合わせ先

企画商工課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-2815

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