就学援助制度
経済的理由等により就学困難と認められる児童・生徒に対して、必要な援助を行い学校生活の一部を支援する制度です。
就学援助の対象者
浅川町に在住する児童・生徒の保護者のうち下記に該当する方が対象となります。
- (1)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- (2)町民税の非課税・減免
- (3)個人の事業税の減免
- (4)固定資産税の減免
- (5)国民年金の掛金の減免
- (6)国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
- (7)児童扶養手当の受給者
- (8)保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
- (9)学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が悪いと求められる者
- (10)経済的理由による欠席日数が多い者
援助の対象費用
学用品費、校外活動費、新入学学用品費、修学旅行費など
申請方法
在籍している学校もしくは入学する学校の就学援助担当者に申し出てください。申請に必要となる書類をお渡しします。
認定にあたっては、世帯の収入や学校及び家庭内の状況等を参考にし教育委員会が総合的に判断しますが、町の民生委員が家庭内の状況を調査する場合があります。
お問い合わせ
浅川小学校 0247-36-2029
浅川中学校 0247-36-2023
教育委員会 教育課(学校教育係) 0247-36-2297