家電4品目の処分について
家電4品目の処分について
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家電リサイクル法に基づきリサイクルすることが義務付けられています。
家電4品目を処分する時は、以下の方法により適切に処分してください。
処分の方法
家電を買い替える場合は、購入する店舗に引取りを依頼することができます。また、処分のみの場合でも、その家電を購入した店舗に引取りを依頼することができます。
「購入した店舗がわからない」「購入した店舗がなくなってしまった」など場合は、町内の一般廃棄物収集運搬業者へ依頼してください。
事業所名 |
電話番号 |
守丸興業株式会社 |
0247-36-3518 |
来島有限会社 |
0247-36-2079 |
なお、家電の処分には別途リサイクル料、収集運搬料金がかかることがあります。
小型家電などの家電については、分別カレンダーにしたがって処分してください。
家電リサイクルについての問い合わせ先
処分方法・リサイクル料金・対象対象外製品の見分け方・ご自身での運搬方法等の問合わせは、一般財団法人家電製品協会が運営する、家電リサイクル券センターへお願いします。
家電リサイクル券センター
0120-319640(フリーダイヤル)
03-5249-3455(有料)IP電話などフリーダイヤルに繋がらない場合
受付時間 午前9時~午後6時(日・祝休)
ホームページ https://www.rkc.aeha.or.jp/
無許可業者へは引き渡さないでください
家電リサイクル法の対象・非対象に関わらず、事業者が廃家電製品等の廃棄物について処分料金を取って回収するには、廃棄物処理法に基づく許可が必要となります。チラシ等により無料であることを広報し、トラック等に積んだ後に高額な料金を請求されるトラブルが発生していますので、許可を持たない事業者には廃家電製品等を引き渡さないでください。
不法投棄は犯罪です
ごみを不法に投棄することは犯罪です。発見した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が処せられる場合があります。ごみは適切な方法で処分してください。