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町からのお知らせ

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告等について

1 償却資産の申告について

(1)償却資産とは

 製造や小売、農業、売電などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

 

(2)太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、その設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要がありますので、浅川町役場税務課までご連絡ください。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

 

2 太陽光発電設備を設置した土地への課税について

 事業用の太陽光発電設備を土地に設置した場合、その土地の地目が宅地以外の農地や山林、または原野等のままであっても、現況の地目に応じた『雑種地(太陽光発電施設用地)』としての評価となります。『雑種地(太陽光発電施設用地)』としての評価は近傍の宅地を基準として、その土地の整備状況によって評価額が決定いたします。評価額が変更となるため、次年度より、その土地に対しての課税額も変更になりますので、ご承知願います。

 

 所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象になるか分からない場合や、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

 

 【お問い合わせ】 浅川町役場税務課賦課係 ℡36-4122

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