福島県弁護士会による被災者支援活動について
福島県弁護士会の被災者支援活動として、被災者の方々への無料電話法律相談が下記
のとおり実施されております。
また、自然災害による債務整理に関するガイドラインについてお知らせいたします。
- 平日午後2時から午後4時の間で、以下のいずれかの番号におかけください。
- 電話番号 ①024−534−1211 ②024−925−6511 ③0246−25−0455
- ※相談料はかかりませんが、通話料は発生します。
【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて】
2016年4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関する
ガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されて
います。
これは、自然災害で被災した影響により、住宅ローンなどの債務の支
払が困難となった方について、一定の要件のもとに住宅ローン等の債務の減額や免除が認められ
る制度です。この制度による債務整理は、破産などの法的手続きにより債務整理を行う場合と比
較して、
- 手元に残せる現金等の範囲が広い
- 債務整理をしたことが信用情報として登録されない
- 弁護士等の専門家の支援を無料で受けることができる
などのメリットがあります。
制度の詳細は、(http://www.dgl.or.jp/)を御覧ください。
なお、この制度をご利用いただくためには、まず借入残高が最も多い金融機関に相談いた だき、債務整理の手続きの着手について同意書をもらい、その上で、福島県弁護士会に対し登録 支援専門家弁護士の委嘱を申請する必要があります。
なお、この制度をご利用いただくためには、まず借入残高が最も多い金融機関に相談いた だき、債務整理の手続きの着手について同意書をもらい、その上で、福島県弁護士会に対し登録 支援専門家弁護士の委嘱を申請する必要があります。
問合せ先:福島県弁護士会 電話番号024−534−2334