新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少している中小事業者等の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を令和3年度課税の1年分に限り軽減します。
※申請受付は終了いたしました。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少している中小事業者等※
※中小事業者等とは
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対象となる資産
令和3年1月1日時点で所有している償却資産及び事業用家屋
(土地や事業用以外の家屋は対象外です。)
軽減割合
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 1/2 |
申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに税務課へ提出してください。
提出書類
1.特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・特例措置に関する申告書(PDF文書)
・特例措置に関する申告書(Word文書)
2.認定経営革新等支援機関等へ提出した書類一式
・中小事業者等であることの確認ができる書類(登記簿謄本の写し等(法人の場合))
・事業収入の減少の確認ができる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
・事業用家屋がある場合は、事業用割合の確認ができる書類(青色申告決算書の写し等)
※償却資産の申告がある場合は、償却申告書及び明細書も併せて申告してください。
申告方法
① 事業者が認定経営革新等支援機関等(※)に申告書等を提出し、軽減措置の対象であることの確認を依頼してください。
※認定経営革新等支援機関等の一覧については、下記のリンクからご確認ください。
・中小企業庁ホームページ(金融機関以外)
・金融庁ホームページ(金融機関)
② 認定経営革新等支援機関等から申告書の確認欄に記入・押印を受けます。
③ 認定経営革新等支援機関等に確認を受けた申告書等を税務課へ提出してください。
その他
本制度の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ