浅川町導入促進基本計画の一部変更及び 先端設備等導入計画の様式変更のお知らせ
「中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示」が令和3年6月1日に施行されたことを受けて、「浅川町導入促進基本計画」の内容変更を行い、国の承認を得ましたので公表します。
【変更点】
(1) 売電収入を目的とした設備の導入を対象外とする。
(2) 計画期間を令和5年6月25日まで延長とする。
(3) 町内に事業実態のない事業者及び常勤職員のいない事業者を対象外とする。
また、中小企業等が設備投資等を通して労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」の運用は、令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移行しました。
これにより、計画の認定等を得るために町へ提出する書類の様式が変更となりましたのでご注意ください。
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