【 お知らせ 】 新型コロナウイルス感染防止対策支援金の交付について
新型コロナウイルス感染防止のため、事業所や店舗における感染防止対策を講じた事業者に対し、支援金を交付いたします。 |
1.対象となる者
浅川町内で事業を営む者で、2.の要件を満たし、反社会勢力と関係のない者。
2.交付の要件
令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間内に、新型コロナウイルス感染防止対策として、機器・備品・消耗品などの購入をし、事業所や店舗へ設置や配置をしていること。または、令和4年2月28日までに購入を予定し、事業所や店舗へ設置や配置すること。
(例として)
・空気清浄機や換気機能付きエアコン、ウイルス対策機能付き加湿器、オゾン発生器等の設置
・アルコール噴霧器やポンプスタンド、サーマルカメラ等の設置
・アクリル板等のパーテーション設置
・非接触式体温計やパルスオキシメーター、二酸化炭素測定器等の購入
・キャッシュレス決済のための機器等の購入やそれに伴う回線等の工事
・マスク、アルコール消毒液、使い捨て手袋等の消耗品購入
3.交付金額
上限20万円とし、感染防止対策に要した経費(千円未満切り捨て)
注1:要した経費は複数回に分けて購入した場合も合算できるが、交付申請は1回限り。
注2:他の制度や事業などにより、すでに助成等を受けている物品については、対象としない。家庭内に設置や配置した物品も対象としない。
4.申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、5.の書類を添付のうえ、申請のこと。
予定額で申請した場合は後日、実績報告書を提出のこと。
5.添付書類
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①すでに購入等している場合
感染防止対策の内容、金額が確認できる書類(領収書やレシートの写し)
⇒ 後日の実績報告書の提出は必要としない。
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②購入等を予定している又は支払いが完了していない場合
予定している感染防止対策の内容、支払い予定の金額が確認できる書類(契約書、発注書、見積書等の写し)
⇒ 金額確定後に実績報告書の提出を必要とする。
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③振込先口座の通帳の写し
6.申請期間
令和3年12月1日(水)から令和4年2月28日(月)まで