令和4年福島県沖地震における住宅の応急修理制度について
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では修理できない世帯に対して、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行います。
※損壊状況は、り災証明書にて確認します。
※原則、修理の着手前に申込みが必要です。早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を必ず撮影してください。
※応急修理は、町が業者へ依頼して実施します。
※修理業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと、制度を利用することができませんのでご注意ください。
対象者
次の全ての要件を満たす方(世帯)
・当該地震により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の住家被害を受けた方
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
・準半壊、半壊又は中規模半壊の場合は、自らの資力では修理ができない方
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応急修理の対象範囲
次の修理箇所で、地震で被害を受けた日常生活に必要不可欠な部分であり、緊急に応急で行う修理が対象となります。
・屋根等の基本部分
・ドア、窓等の外部に面した開口部
・上下水道等の配管、電気等の配線
・トイレ、風呂等の衛生設備
※修理対象外
・今回の地震により被害を受けた部分以外の修理
・内装のみの修理(例:内壁で壁紙や石膏ボードのみの修理等)
・修理対象物がグレードアップするもの
・家電製品
限度額
1世帯当たりの支給限度額は次のとおりです。
半壊以上 595,000円
準半壊 300,000円
申込み
申込みは次の書類を提出してください。
・住宅の応急修理申込書(様式第1号)
・り災証明書(写し)
・施工前の修理箇所等の被害状況がわかる写真
・住宅応急修理見積書(様式第3号)※後日、提出可能だが工事決定までに提出
・資力に関する申出書(様式第2号)※準半壊、半壊、中規模半壊の場合
・所有者の同意書(様式第7号)※借家の場合
住宅応急修理事務手続きフロー.pdf
申込期限
応急修理申込期限 令和4年5月31日(火) ※状況により延長する場合があります。
応急修理完了期限 令和4年6月15日(水) ※状況により延長する場合があります。
様式等
受付場所
浅川町役場 建設水道課