エネルギー価格高騰対策支援金の交付について
新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギー価格高騰により事業の運営に影響を受けている事業者に対し、支援金を交付します。
1.対象となる者
浅川町内で農林水産業以外の事業(建設、製造、卸売、小売、飲食、サービス、医療、介護、福祉、交通、運送等)を営み、継続して事業収入を得ている者で、2.の要件を満たし、反社会勢力等と関係のない者。
2.交付の要件
今般のエネルギー価格の高騰により、経費の増加など事業の運営に影響を受けていること。また、常時雇用する従業員がある者については、その人数を明らかにできる書類を所有していること又は準備できること。
3.交付金額
令和4年11月1日現在の常時雇用する従業員数 |
交付金額 |
0人(事業主等のみ) | 5万円 |
1人から5人以下 | 10万円 |
6人から20人以下 | 20万円 |
21人から50人以下 | 30万円 |
51人以上 | 50万円 |
※「常時雇用する従業員」とは?
正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいずれかに該当する従業員を指します。
①期間の定めなく雇用されている者。
②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者。
4.申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、5.の書類を添付のうえ、申請のこと。
・エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書
・エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書
5.添付書類
- ・業種及び常時雇用する従業員数が確認できる書類(決算書類、申告書類、登記書類、給与等の支払いや雇用に関する書類、各種補助申請等のために官公庁や公的機関へ提出した書類などの写し)
- ・振込先口座の通帳の写し
6.申請期間
令和4年12月1日(木)から令和5年1月31日(火)まで