令和6年度コミュニティ助成事業の募集について
- 一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの収益を財源に、社会貢献広報事業として、コミュニティ助成事業を実施しております。
- この事業は、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに対して助成を行うことで、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的としています。
- 事業の活用を希望する場合は、役場企画商工課まで事前にご相談のうえ、申請希望書等を提出してください。
- 詳しくはこちらをご覧ください。(一般財団法人自治総合センターホームページ)
助成事業の種類
- (1)一般コミュニティ助成事業 (2)コミュニティセンター助成事業
- (3)地域防災組織育成助成事業 (4)青少年健全育成助成事業
- (5)地域づくり助成事業 (6)地域の芸術環境づくり助成事業
- (7)地域国際化推進助成事業
助成対象団体
町内の自治会、地域コミュニティ組織等
※規約等を有し、申請年度内(令和6年4月1日~令和7年3月31日)で事業を完了させることができる団体であること。
助成内容(主な事業)
(1)一般コミュニティ助成事業
事 業 内 容 |
住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。 |
助 成 金 額 |
事業費の10/10以内で、100万円~250万円(10万円単位) |
助成対象事業の例 |
・イベント用品の整備(テント、いす、テーブル等) ・お祭り用品の整備(太鼓、神輿、櫓等) ・防犯灯の整備 |
助成の対象と ならないもの |
・建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳、カーペット等) ・観光目的や教育行事目的に整備するもの 等 |
備 考 |
・複数の申請があった場合は、町で事業を審査し優先順位を付けさせていただきます。 ・事業費が100万円未満の事業については、対象外となります。また、事業費が250万円を超える際の超えた分は実施団体の負担となります。 ・助成金は10万円単位の額となり、10万円未満の経費は、実施団体の負担となります。 |
(2)コミュニティセンター助成事業
事 業 内 容 |
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。 |
助 成 金 額 |
対象事業費の3/5以内で、1,500万円まで(10万円単位) |
助成対象事業の例 |
集会所等の建設工事費(建物登記費用、設計管理料含む) |
助成の対象と ならないもの |
・建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修 ・既存建物の増築 ・建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等に懸念があるもの |
備 考 |
・認可地縁団体(法人化している行政区等)名義の建物の保存登記が必要となります。 ・助成金は10万円単位の額となり、10万円未満の経費は、実施団体の負担となります。 ・町集会所整備事業補助金との併用も可能です。 |
※上記以外の事業の詳細な助成内容等については、役場企画商工課へお問い合わせください。
提出書類
- (1)コミュニティ助成事業申請希望書(word)
- ※コミュニティ助成事業申請希望書(一般コミュニティ助成事業)・記入例(PDF)
- ※コミュニティ助成事業申請希望書(コミュニティセンター助成事業)・記入例(PDF)
- (2)団体等規約
- (3)団体等の令和5年度総会資料(事業計画及び予算書等)
- (4)金額積算根拠(見積書等)
- (5)事業内容に関する資料(カタログ等)
- 〈コミュニティセンター助成事業を希望する場合のみ、上記に加えて必要となる書類〉
- (6)土地登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- (7)公図
- (8)建物工事に関する図面(平面図、立面図等)の写し
- (9)財源に関する資料(預金通帳の写し等団体負担分が負担できるか確認できるもの)
- (10)議事録等集会施設等の建設に関する地区住民の総意がわかるもの
- (11)コミュニティセンター助成事業調査票(word)
- ※その他、追加で書類が必要な場合がございます。
申請期限
令和5年9月29日(金)までに、役場企画商工課までご持参ください。
留意点
- ・採択件数に限りがあり、助成金の採択・不採択は、福島県の審査を経て、最終的に一般財団法人自治総合センターが決定しますので、申請された場合でも、必ずしも採択されるわけではございません。
- ・採択・不採択の決定時期は、令和6年3月下旬です。採択前に事業を行うことはできません。