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町からのお知らせ

消費税のインボイス制度について

 令和5年10月より消費税のインボイス制度が開始となります。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
 制度開始にあたり、相談窓口や注意していただきたい事項がございますのでお知らせいたします。

  特に留意していただきたい事項

  インボイス制度に関する相談窓口一覧表

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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