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町からのお知らせ

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金等について

概要                                     

 令和5年12月22日に低所得者支援及び定額減税を補足する給付に伴う予備費の使用が国で閣議決定されました。これを受け浅川町では、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」へ1世帯あたり10万円を、「住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯について、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の子どもを扶養している子育て世帯」へ児童1人あたり5万円を、それぞれ世帯主に支給します。

支給の対象となる世帯                             

 下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  ・令和5年12月1日(基準日)時点で、浅川町の住民基本台帳に登録されている世帯
  ・世帯全員の令和5年度住民税所得割が課税されず、そのうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯

支給までの流れ                                

 ・該当と思われる世帯の世帯主に対し、確認書を送付しました。

 (1)確認書の送付
    発送時期:令和6年2月19日以降順次

 (2)確認書の返送
    確認書の確認欄をよく確認し、必要事項を記入のうえ、確認書に記載の期日までに、返信用封筒にて返送してください。

 (3)支給時期
    返送いただいた確認書に基づき、町が受領してから1か月程度で支給します。

    ※確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合はあります。

 ・児童1人あたり5万円の追加給付については、住民税非課税世帯及びを住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の給付金を振り込んだ世帯主の口座
  に、プッシュ型(申請不要)で給付します。

【令和5年1月2日以降に浅川町に転入した世帯】

 ・令和5年1月2日以降に浅川町に転入した世帯のうち、支給の対象となる世帯については、令和6年3月上旬から、順次確認書が届きます。
  給付対象と思われる方で確認書が届かない場合は、お問い合わせください。

申請書等提出期限                               

 令和6年3月15日(金)

給付金の返還                                 

 給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや虚偽の内容で申請したことが判明した場合は、給付金の返還請求をいたします。

その他                                    

 ・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は支給の対象となりません。
 ・租税条約による住民税の免除を届けている方は対象となりません。
 ・住民税が課税となる所得があるのに、申告をしていない方がいる場合は申告をした後に審査を行います。
 ・すでに他市区町村で給付金(10万円)の給付を受けている世帯は対象となりません。
 ・令和5年12月1日以降に修正申告を行った場合、担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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