浅川町犯罪被害者等支援条例を制定しました
目的
犯罪被害者の支援について基本理念を定め、町及び地域社会の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、並びに犯罪被害者等を地域社会全体で支え、もって、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会の実現に貢献することを目的とするものです。
基本理念
・犯罪被害者等の個人の尊厳を保証
・犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と再被害及び二次被害防止のための配慮
・犯罪被害者等に対する途切れない支援の提供
・国、福島県、福島県警察、犯罪被害者等支援を行う民間の団体等による相互の連携協力による支援の実施
見舞金の支給・転居費用の助成について
犯罪にあわれた方、ご遺族に対し見舞金・転居費用助成金の支給を行います。
見舞金等の種類 | 金 額 | 対 象 |
遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。 |
重傷病見舞金 | 30万円 | 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者ご本人に支給します。 |
転居費用助成金 | 20万円 | 犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者の方、またはそのご遺族に対し、新たな居住に転居するために要する費用を助成します(家具等の運送に要した経費)。 |
条例の施行日
令和6年12月12日
※申請方法については、お問い合わせください。