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新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減った場合など一定の基準を満たす世帯は、国民健康保険税が減免されます。

減免の対象となる期別

 令和3年度分及び令和4年度分の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する税額について減免します。

対象となる世帯

 (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業、不動産、山

  林又は給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件のすべてに該当する世帯

  ①世帯の主たる生計維持者の事業収入等が前年より30%以上減少

  ②世帯の主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下

  ③減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得が400

   円以下

  ※30%以上の減少が見込まれる、前年の事業収入等の所得が0円以下の場合は、減免対象外です。

減免額

上の(1)に該当する場合 ⇒  全額

上の(2)に該当する場合 ⇒  表1の税額Dに表2の減免割合Eを乗じた金額

【表1】対象国民健康保険税額  D = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算出した国民健康保険税

B:当該世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額

C:当該世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年中の所得の合計額

【表2】世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額

減免の割合 E

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

※収入の減少に関わらず、上の【表1】Bが0円以下の場合は、計算式のとおり対象国民健康保険税額が0円になるため、減免対象外です。

※事業などの廃止や失業の場合は、全部を減免します。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の倒産や解雇などで離職した方がいる世帯 

 は、上の減免ではなく非自発的失業者軽減制度の対象となります。ただし、新型コロナウイルス

 感染症の影響により、その他の事業収入等の減少が見込まれる場合は減免の対象になります。

申請期間

令和5年3月31日まで

申請に必要なもの

全員

減免理由

添付書類

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード等)

・印鑑

死亡、重篤な傷病を負った場合

医師の診断書など

減収が見込まれる場合

令和4年度相当分
国民健康保険税

令和3年の確定申告書の控えなど所得が分かるもの、かつ令和4年の収入が減少したことが分かるもの
令和3年度相当分
国民健康保険税

令和2年及び令和3年の確定申告書の控えなど所得が分かるもの

※保険金や補助金などを受け取った場合は、支払通知書など金額が分かるもの(国や県から支給される各種給付金は含みません)

事業廃止や失業の場合

事業等の廃止や失業したことが分かる書類
(法人登記簿や雇用保険受給資格者証など)

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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