新型コロナウィルス感染症に関する生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。貸付を希望される方は、下記によりお手続きをお願いします。
受付期間
令和2年7月末まで(予定)
受付場所
浅川町社会福祉協議会
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少があり、緊急かつ一時的に生活維持が困難になり生活維持費用の貸付を必要とする世帯
※貸付上限額等については、緊急小口資金・生活支援費により異なりますので、「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」を参考にしてください。
必要書類
〇身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
〇3か月以内に発行した世帯全員分の住民票(本籍・戸籍筆頭者のあるもの)
〇印鑑
〇申請者本人名義の預金通帳
〇収入が減少したことが確認できる書類
〇その他
その他
詳細については、実施主体である福島県社会福祉協議会のホームページをご覧いただき、町社会福祉協議会にご相談ください。
福島県社会福祉協議会 電話番号 024-523-1250
ホームページ www.fukushimakenshakyo.or.jp/
浅川町社会福祉協議会 電話番号 0247-36-3163