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新型コロナウイルス関連情報

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯への子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものです。

 給付金には「基本給付」と「追加給付」があります。

【基本給付】

 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付となります。

 ※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

◆対象者

 以下の①~③のいずれかに該当する方が対象となります。

 ①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

 ②公的年金等※1を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※2

 ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ

 水準となっている方

 ※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

 ※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、

 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

◆給付金額

 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

◆申請方法


①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要)

・令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

・口座を解約しているなどの場合は、下記の届出書を提出してください。

  ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書.xlsx

・基本給付の受給を希望しない方は、令和2年8月7日(金)までに保健福祉課へ、下記の届出書を提出してください。

  ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書.xlsx

・振込予定日は、令和2年8月末頃を予定しています。


②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(申請必要)

 ●申請期間

  令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)

 ●提出書類

  下記の書類をご提出ください。

  1.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用).xlsx

  2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証等)の写し

  3.申請者の通帳の写し

  4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

  (戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類など)

   ※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付不要。

  5.簡易な収入(所得)額の申立書

   ・収入額による場合: 申請者本人用.xlsx

              扶養義務者用.xlsx

   ・所得額による場合: 申請者本人・扶養義務者用.xlsx

   ※申立てを行う平成30年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の

    写しを添付してください。

 ●振込予定日

  支給決定の時期に合わせ、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末、3月末のいずれかでの振込を予定しています。


③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)

 ●申請期限

  令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)

 ●提出書類

  下記の書類をご提出ください。

  1.ひとり親世帯臨時特別給付金(請求書)【基本給付】(家計急変者用).xlsx

  2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証等)の写し

  3.申請者の通帳の写し

  4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

   (戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類など)

    ※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付不要。

  5.簡易な収入(所得)見込額の申立書

   ・収入額による場合: 申請者本人用.xlsx

              扶養義務者用.xlsx

   ・所得額による場合: 申請者本人・扶養義務者用.xlsx

    ※申立てを行う令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の

    収入額がわかる書類の写しを添付してください。

 ●振込予定日

  支給決定の時期に合わせ、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末、3月末のいずれかでの振込を予定してい

 ます。

【追加給付】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付です。

◆対象者

 上記、【基本給付】対象の①又は②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方

◆給付金額

 1世帯5万円(第2子以降の加算はありません。)

◆申請方法

 保健福祉課窓口又は郵送により申請書をご提出ください。

◆申請期間

 令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)

◆提出書類

 下記の書類をご提出ください。

  ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】.xlsx

◆振込予定日

 支給決定の時期に合わせ、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末、3月末のいずれかでの振込を予定しています。

【お問い合わせ】

 厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター

 電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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