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年金・保険

国民健康保険の届出について

国保に入るとき

 加入の届出が遅れた場合でも、届出した月からではなく、加入の資格を得た月までさかのぼって国保税を納めなくてはなりません。

こんなとき 手続きに必要なもの
◆職場の健康保険に加入していない人が、他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
◆職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
◆職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者資格喪失証明書
◆子供が生まれたとき 母子手帳等
◆生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

14日以内に手続きが必要です。

国保をやめるとき

 国保をやめる届出をせずに国保の資格で受診すると国保が負担した医療費をあとで返還しなければなりません。又、国保税と他の健康保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

こんなとき 届出に必要なもの
◆他の市町村に転出するとき

資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)

◆職場の健康保険に加入したとき 国保と社保の資格確認書等
◆職場の健康保険の被扶養者になったとき
◆国保の被保険者が死亡したとき 資格確認書等
◆生活保護を受けるようになったとき 資格確認書等、保護開始決定通知書

14日以内に手続きが必要です。

こんなときも届け出が必要です

こんなとき 届出に必要なもの
◆町内で住所が変わったとき
◆世帯主や氏名が変わったとき
◆世帯を分けたり、一緒になったとき
資格確認書等
◆修学のため別に住所を定めるとき 資格確認書等、在学証明書
◆資格確認書等を紛失したとき 身分を証明するもの

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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