後期高齢者医療制度の資格が発生する日
《後期高齢者医療に該当となる方へは役場よりお知らせします》
後期高齢者医療の資格は、誕生日から適用となります。
◆(例)75歳の誕生日が7月30日 → 7月30日からの開始
◆(例)75歳の誕生日が9月1日 → 9月1日からの開始
◆65歳以上で一定の障害のある人は、申請により障害認定された日から
◆(例)75歳の誕生日が9月1日 → 9月1日からの開始
◆65歳以上で一定の障害のある人は、申請により障害認定された日から
【障害認定申請に必要なもの】
印鑑、身体障害者手帳、現在加入の健康保険証
印鑑、身体障害者手帳、現在加入の健康保険証
後期高齢者医療認定申請をすると、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
被保険者証は1年ごとに更新され、有効期限は毎年7月31日までです。(短期証等は除く)
※「後期高齢者医被保険者証」には医療費の自己負担割合等が記載されています。