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年金・保険

入院時の食事代

「低所得Ⅰ・低所得Ⅱ」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出することによって負担額が軽減されます。
医療費の自己負担限度額、入院したときの食事代は、国民健康保険の70歳以上を参照してください。
※療養病床に入院する場合には、次の食費・居住費を負担することになります。

 

療養病棟に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

世帯区分 食事代(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一定以上所得者、一般 460円 320円
低所得Ⅱ 210円 320円
低所得Ⅰ 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※医療機関により異なる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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