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年金・保険

介護が必要になったら(介護対象者)

・40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
・脳血管疾患等の特定疾病が原因となって介護が必要と認定された人。
(特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は介護保険の対象となりません)
・65歳以上の人(第1号被保険者)
・介護が必要と認定された人。
(どんな病気やケガが原因で介護が必要になったかは問われません)

保健福祉課に『要介護(要支援)認定の申請』をします。

  • ◆ 申請用紙は保健福祉課、地域包括支援センター(保健センター内)にあります。
  • ◆ 『申請』は本人・家族以外に地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる代行申請も可能です。
  • ◆ 申請に基づき全国共通の調査票により、心身の状況などの認定調査を専門の調査員が行います。
  • ◆ 認定調査を終了すると保健、医療、福祉の専門員による介護認定審査会において審査を行い判定します。
  • ◆ 認定までには申請後1~2ヶ月程度の日数がかかります。(ただし、申請日からサービスを使うことができます)

認定を受けた方は『要介護度が記載された被保険者証』が交付されます。


要介護認定を受けた方は、「居宅介護支援事業所」もしくは「介護予防支援事業所」において介護度に応じた介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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